家族・職場への影響や生活の疑問を解消
「自己破産をすると、家族に迷惑がかかる?」「会社にバレてクビにならないか心配……」
北九州・小倉エリアで自己破産をご検討中の方から、特によくいただくご質問をまとめました。
不安の大きい「プライバシー(家族・職場)」の問題を中心に解説し、費用や財産などの専門的な話題については詳細ページへご案内します。
1. 家族・職場・プライバシーについて
最も多くの方が気にされるのが、「周囲に知られるかどうか」です。
ケースバイケースですが、同居のご家族に隠し通すのは難しいのが現実です。
自己破産では、家計全体の状況(世帯の収支)を裁判所に報告する必要があります。そのため、同居人の給与明細や通帳のコピーが必要になることが多く、協力を求める過程で事情を説明せざるを得ないケースが大半です。
一方、別居している家族であれば、連帯保証人になっていない限り、知られずに手続きを完了できる可能性は高いです。
原則としてバレません。
裁判所から勤務先に通知が行くことはありませんし、戸籍や住民票に載ることもありません。 ただし、以下のケースでは知られるリスクがあります。
- 会社に借金がある場合: 会社も「債権者」となるため、通知を送る必要があります。
- 給料の差押えを受けている場合: 手続きで差押えを止める際に連絡がいきます。
- 退職金見込額証明書が必要な場合: 取得の際に理由を聞かれることがあります(「住宅ローンの審査で必要」等で代用できる場合もあります)。
その可能性は極めて低いです。
確かに、自己破産をすると国が発行する機関紙「官報」に住所と氏名が掲載されます。
しかし、官報を毎日チェックしているのは、信用情報機関や一部の金融業者、市役所の税務担当者くらいです。一般の方が購読していることはまずありません。
なくなりません。
選挙権・被選挙権ともに影響はありません。また、年金の受給権も守られます。
2. 財産(家・車)について
ローンや査定額によります。
ローンが残っている車は引き上げられる可能性が極めて高いです。ローンがない古い車(初年度登録から5年が経過していたり、査定額が20万円以下など)であれば、手元に残せる可能性があります。
原則として手放すことになります。
自己破産では、不動産は「資産」として処分されます。どうしても家を残したい場合は、「個人再生」という別の手続きを検討する必要があります。
3. 借金の原因(ギャンブル等)について
「裁量免責」により認められる可能性があります。
ギャンブル等は「免責不許可事由」ですが、反省して家計を立て直す姿勢を裁判所が認めれば、免責されるケースは多々あります。諦めずにご相談ください。
4. 仕事・資格について
ほとんどの仕事は続けられます。
ただし、警備員や保険募集人など、法律で決まった一部の職業だけは、手続き中の数ヶ月間仕事ができなくなります(資格制限)。
5. 費用について
財産状況により30万円〜80万円程度と幅があります。
財産がない「同時廃止」なら費用は抑えられますが、管財人がつく「管財事件」になると、裁判所への予納金(20万円〜)が追加で必要になります。
6. その他の生活への影響
家賃を滞納していなければ、住み続けられます。
「自己破産した」という理由だけで契約解除されることはありません。ただし、家賃をクレジットカード払いにしている場合は、カードが止まると家賃も未払いになるため、支払い方法の変更(銀行引落し等)が必要です。
端末代金の分割払いが残っていると、強制解約になる可能性があります。
通信料のみの未払いであれば大丈夫ですが、本体代金のローンが残っている場合は「借金」とみなされます。もっとも、解約にならないように対応できる場合もあるので、ご相談ください。
一般的に5年〜10年程度です。
その間は、新しいクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
まとめ:不安な点は無料相談で確認を
自己破産には様々な誤解があります。「自分の場合はどうなるのか?」という具体的な見通しについては、弁護士が直接事情をお伺いしてお答えします。
まずは無料相談で、不安を解消するところから始めましょう。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
