自己破産のよくあるご質問【北九州・小倉】

家族・職場への影響や生活の疑問を解消

「自己破産をすると、家族に迷惑がかかる?」「会社にバレてクビにならないか心配……」

北九州・小倉エリアで自己破産をご検討中の方から、特によくいただくご質問をまとめました。

不安の大きい「プライバシー(家族・職場)」の問題を中心に解説し、費用や財産などの専門的な話題については詳細ページへご案内します。

1. 家族・職場・プライバシーについて

最も多くの方が気にされるのが、「周囲に知られるかどうか」です。

Q
家族に内緒で自己破産できますか?
A

ケースバイケースですが、同居のご家族に隠し通すのは難しいのが現実です。

自己破産では、家計全体の状況(世帯の収支)を裁判所に報告する必要があります。そのため、同居人の給与明細や通帳のコピーが必要になることが多く、協力を求める過程で事情を説明せざるを得ないケースが大半です。

一方、別居している家族であれば、連帯保証人になっていない限り、知られずに手続きを完了できる可能性は高いです。

Q
会社(職場)にバレますか?
A

原則としてバレません。

裁判所から勤務先に通知が行くことはありませんし、戸籍や住民票に載ることもありません。 ただし、以下のケースでは知られるリスクがあります。

  • 会社に借金がある場合: 会社も「債権者」となるため、通知を送る必要があります。

  • 給料の差押えを受けている場合: 手続きで差押えを止める際に連絡がいきます。

  • 退職金見込額証明書が必要な場合: 取得の際に理由を聞かれることがあります(「住宅ローンの審査で必要」等で代用できる場合もあります)。
Q
「官報」に載ると近所に知られますか?
A

その可能性は極めて低いです。

確かに、自己破産をすると国が発行する機関紙「官報」に住所と氏名が掲載されます。

しかし、官報を毎日チェックしているのは、信用情報機関や一部の金融業者、市役所の税務担当者くらいです。一般の方が購読していることはまずありません。

Q
選挙権はなくなりますか?
A

なくなりません。

選挙権・被選挙権ともに影響はありません。また、年金の受給権も守られます。

2. 財産(家・車)について

Q
車は引き上げられますか?
A

ローンや査定額によります。

ローンが残っている車は引き上げられる可能性が極めて高いです。ローンがない古い車(初年度登録から5年が経過していたり、査定額が20万円以下など)であれば、手元に残せる可能性があります。

Q
持ち家はどうなりますか?
A

原則として手放すことになります。

自己破産では、不動産は「資産」として処分されます。どうしても家を残したい場合は、「個人再生」という別の手続きを検討する必要があります。

3. 借金の原因(ギャンブル等)について

Q
ギャンブルや浪費で作った借金でも消えますか?
A

「裁量免責」により認められる可能性があります。

ギャンブル等は「免責不許可事由」ですが、反省して家計を立て直す姿勢を裁判所が認めれば、免責されるケースは多々あります。諦めずにご相談ください。

4. 仕事・資格について

Q
仕事は辞めなければなりませんか?
A

ほとんどの仕事は続けられます。

ただし、警備員や保険募集人など、法律で決まった一部の職業だけは、手続き中の数ヶ月間仕事ができなくなります(資格制限)。

制限される仕事一覧はこちら

5. 費用について

Q
費用はどれくらいかかりますか?
A

財産状況により30万円〜80万円程度と幅があります。

財産がない「同時廃止」なら費用は抑えられますが、管財人がつく「管財事件」になると、裁判所への予納金(20万円〜)が追加で必要になります。

6. その他の生活への影響

Q
賃貸アパートを追い出されませんか?
A

家賃を滞納していなければ、住み続けられます。

「自己破産した」という理由だけで契約解除されることはありません。ただし、家賃をクレジットカード払いにしている場合は、カードが止まると家賃も未払いになるため、支払い方法の変更(銀行引落し等)が必要です。

Q
スマホ(携帯電話)は使えますか?
A

端末代金の分割払いが残っていると、強制解約になる可能性があります。

通信料のみの未払いであれば大丈夫ですが、本体代金のローンが残っている場合は「借金」とみなされます。もっとも、解約にならないように対応できる場合もあるので、ご相談ください。

Q
ブラックリスト(信用情報)にはいつまで載りますか?
A

一般的に5年〜10年程度です。

その間は、新しいクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。

まとめ:不安な点は無料相談で確認を

自己破産には様々な誤解があります。「自分の場合はどうなるのか?」という具体的な見通しについては、弁護士が直接事情をお伺いしてお答えします。

まずは無料相談で、不安を解消するところから始めましょう。

債務整理に関する記事一覧はこちら

keyboard_arrow_up

0934823680 問い合わせバナー 無料相談について