個人事業主(自営業者)の方から、自己破産をすると事業を続けられなくなるのではないかといった質問をよく受けます。
たしかに、自己破産をすると全ての財産を失うというイメージを持たれている方が多くいらっしゃいますので、そのように思われるのはよくわかります。
しかし、個人事業主(自営業者)の方であっても、自己破産をすると常に事業を続けられなくわけではありません。また、自己破産をすると事業を継続することができなくなる可能性の高い方でれば、自己破産以外の債務整理手続きを選択することだってできます。
そこで、今回は、個人事業主(自営業者)の方が自己破産する場合の注意点、自己破産を選択することが出来ない場合の債務整理手続きについて北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
このページの目次
1 自己破産をする場合の注意点
⑴ 自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立をして債務(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。自己破産の申立をして裁判所に「免責」が認められると、すべての債務(借金)の支払い義務が免除されます(税金や健康保険料などの一部の負債は支払う必要があります)。
⑵ 管財事件になる
自己破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
管財事件になると、裁判所により破産管財人が選任され手続きが進められることになり、破産管財人費用(福岡地裁小倉支部の場合は20万円~)を別途準備する必要があります。
一方で同時廃止事件であれば、破産管財人が選任されないため、破産管財人費用の負担をすることはありませんし、管財事件と比較して手続き期間が短いことも多いです。
個人事業主(自営業者)の場合は、事業用の財産や売掛金を有しているなど調査を要する場合が多いため、基本的には管財事件になると考えておいた方がよいです。もっとも、単純な取引しかないような場合(例えばアフィリエイトサイトの運営、宅配サービスアプリの配達員)は、管財事件にならない可能性もあります。
⑶ 事業を継続できない可能性がある
自己破産をすると、生活に必要な最低限度を超える財産については、破産管財人が換価処分し、債権者への支払いにあてられるため、財産が失われます。
個人事業主の事業用財産については、差押禁止財産である「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)」(民事執行法131条6号)に該当すれば、処分の対象にならず、手元に残すことができます。
しかし、上記差押禁止財産に該当しない財産(例えば商品在庫、什器備品、自動車など)は換価処分されることになるので、事業内容によっては、このような財産を処分された結果、事業を継続することができなくなるという事態が生じることになります。
また、破産管財人により、事務所や工場、駐車場などの賃貸借契約や従業員との雇用契約が解除されることにより、事業を継続することができなくなるということもあります。
2 自己破産を選択することができない場合
自己破産をすると事業継続ができないような場合に選択し得る債務整理手続きとしては、個人再生と任意整理があります。
⑴ 個人再生について
ア 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、債務(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。
原則として、債務(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える債務(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。もっとも、減額された金額と清算価値(所持している財産)を比較して清算価値の方が高額である場合は、減額される金額は清算価値の金額までということになります(清算価値保障原則)。
減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。
イ 自己破産との違い
上記のように、自己破産をすると生活に必要な最低限度を超える財産や差押禁止の事業用財産を除き換価処分されることになりますが、個人再生の場合は清算価値の算定の際に考慮されるだけであり、換価処分されることはありません。
このように、個人再生の場合は、事業用の財産が換価処分されることがないため、減額した債務を分割で支払いながら事業を継続することが可能となります。なお、所有権が留保された自動車(信販会社で自動車ローンを組んでいるような場合)については、原則として信販会社に引き揚げられることになりますが、これは自己破産の場合も同様です。
⑵ 任意整理について
ア 任意整理とは
任意整理とは、借金について債権者(銀行やクレジットカード会社、消費者金融など)と交渉をして返済金額や返済期間を決め直す手続きのことです。
イ 自己破産・個人再生との違い
自己破産や個人再生とは異なり、債務(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、債権者平等の原則が適用されません。
そのため、所有権が留保された自動車がなければ事業を継続することができないような場合には、自動車ローン会社を整理する債権者から外すことで、自動車を残すことができます。もっとも、上記のとおり、自己破産や個人再生とは異なり、債務(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできないため、返済が圧迫した結果、事業継続が困難になる可能性があるので注意が必要です。
3 まとめ
以上のように、自己破産をしても事業を継続することができる場合もありますが、事業用財産や所有権留保自動車があることで、自己破産を選択できないことも少なくありません。
そのため、個人事業主(自営業者)の方が事業継続を前提で債務整理をされる場合は、財産を換価処分されることがなく債務も大きく圧縮される個人再生を選択される方が多いといえます。
もっとも、どの手続きを選択するのが適切かどうかは、個別具体的な事情によりますので、債務整理手続きの経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績・経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。