公務員の債務整理

公務員の債務整理

公務員の方は定期的に安定した収入がありますが、安定した収入があるからこそ、銀行や消費者金融の審査に通りやすく、大きな金額を借りることもできるため、債務総額が高額となり、返済に窮した結果、債務整理を行う方が一定程度いらっしゃいます。

そこで、公務員の方が債務整理される場合の特徴や注意点を北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 債務整理の種類

債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。

まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。

次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって住宅ローンを今まで通り支払いを続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。

最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。


2 公務員の方は任意整理を選択することが多い

自己破産などの債務整理をすることを知られるのは誰もが嫌なものです。そのため、できるだけ知られないように債務整理を行いたいと考えることは当然です。

そして、公務員の方が債務整理をされる場合、以下のような理由で他の人に知られる可能性があるため、任意整理を選択することが多いといえます。


⑴ 官報に掲載される

まず一つ目が、官報に掲載されることを気にされる方が多いことです。官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。

一般の方が官報を見ることは基本的にありませんが、市役所などの納税担当者は官報を確認しています。そのため、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。

そのため、官報に掲載されることを心配される方は、任意整理を選択されることが多いです。


⑵ 共済組合からの借り入れがある

二つ目として、共済組合からの借り入れがあることが多いことです。共済組合とは、地方公務員の年金制度の運営や組合員への貸付を行っている組織であり、共済組合からの借り入れは給与から天引きになっていることがほとんどです。

そして、自己破産や個人再生をするときは、すべての債権者を平等に取り扱わなければならず、すべての債権者に対して自己破産や個人再生をする旨を伝える受任通知を送付する必要があります。

したがって、自己破産や個人再生を行う場合、給与からの天引きを止めるために、共済組合にも受任通知を出すことになり、その結果、職場の給与担当者に債務整理を行うことを知られることになります。

そのため、共済組合から借り入れがある方は、任意整理を選択されることが多いです。


3 懲戒処分の対象にはならない

公務員の方からご相談を受ける中で、自己破産や個人再生を行ったことが勤務先に分かると懲戒処分を受けるのではないかと心配されている方がいらっしゃいます。

しかし、懲戒処分の対象になることはありませんのでご安心ください。

また、自己破産をすると特定の職業や資格が制限されることがありますが、公務員の方の場合においては、国家公安委員・公正取引委員などを除けば制限はありません。


4 自己破産や個人再生を選択すべき場合があること

上記のように、公務員の方が債務整理をされる場合、職場や知り合いに知られることを回避するために、任意整理を選択することが多いです。

しかしながら、任意整理では、債務の返済を免除されたり、元金が大きく減少することはありません。

そのため、何が何でも知られたくないという場合でなければ、任意整理をしても明らかに収入の範囲内で返済していくことができない方は、自己破産を選択すべきであるといえます。また、任意整理をしても住宅ローンの支払い継続していくことが困難な方で、自宅を必ず残したい場合には、個人再生を選択すべきであるといえます。


5 まとめ

職場や知り合いに知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、公務員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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