
自己破産は、借金をチャラ、言い換えれば、借金を返さないで良いようにする手続きですが、自己破産の申し立てをしても、「免責不許可事由」があると原則として借金の返済が免除されません。
そこで、今回は、どのような事情が免責不許可事由に該当するのか、免責不許可事由があっても免責される場合はどんな場合なのについて北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
このページの目次
1 自己破産と免責について
自己破産とは、裁判所に申立をして債務(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
そして、支払い義務を免除してもらうことを「免責」といいます。そのため、厳密にいうと、個人の方が自己破産手続きを行うのは、裁判所にこの「免責」を許可してもらうためということになります。
2 免責不許可事由について
免責不許可事由とは、破産手続での免責を許可しない場合として破産法に定められた事情のことで(破産法252条1項)、免責不許可事由があると、自己破産をしても債務(借金)の支払義務は原則として免除されません。
免責不許可事由の具体的な内容は以下のとおりです。
⑴ 不当な破産財団の価値減少行為(破産法252条1項1号)
「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為」をした場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、処分されないようにするために破産者が自分の自動車の名義を妻に変更したり、100万円の価値がある宝石を10万円で売却したりする場合などが考えられます。
⑵ 著しく不利益な債務負担行為・処分行為(破産法252条1項2号)
「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分」した場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、破産せざるを得ない状況にあるとわかっていながら、ヤミ金から借り入をしたり、クレジットカードのショッピング枠を現金化したりする場合などが考えられます。
⑶ 非義務偏頗行為(破産法252条1項3号)
「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをした」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、銀行や消費者金融にも借り入れがあるにもかかわらず、友人や親族にだけ返済を行った場合などが考えられます。
⑷ 浪費、賭博その他射幸行為による財産減少行為・債務増大行為(破産法252条1項4号)
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、パチンコや競馬などのギャンブルやFX取引などが原因で、借金を背負ってしまった場合などが考えられます。
⑸ 詐術による信用取引(破産法252条1項5号)
「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、返す当てがないのに、相手をだまして借り入れをしたりする場合などが考えられます。
⑹ 帳簿隠滅等の行為(破産法252条1項6号)
「業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、破産手続きを有利に進めるために、提出すべき書類を隠したり、書き換えたりした場合などが考えられます。
⑺ 虚偽の債権者名簿の提出(破産法252条1項7号)
「虚偽の債権者名簿…を提出した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、知人や親族からの借り入れだけは返済しようと考え、あえて知人や親族からの借り入れについて債権者名簿に記載しなかった場合などが考えられます。
⑻ 調査協力義務違反行為(破産法252条1項8号)
「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした」場合は免責不許可事由に該当します。
⑼ 管財業務妨害行為(破産法252条1項9号)
「不正の手段により、破産管財人…の職務を妨害した」場合は免責不許可事由に該当します。
例えば、破産財団に属する財産を隠したり、破産管財人を脅したりする場合などが考えられます。
⑽ 7年以内の免責許可取得等(破産法252条1項10号)
過去に免責許可決定を受け、その免責許可決定の確定日から7年以内に再度免責許可の申立てを行った場合には、免責不許可事由に該当します。
⑾ 破産法上の義務違反行為(破産法252条1項11号)
破産法において、破産者は、裁判所や破産管財人などの調査に協力しなければならないと定められており、破産者が裁判所や破産管財人の調査に協力しないときは、免責不許可事由に該当する可能性があります。
3 裁量免責について
これまで免責不許可事由の具体的内容についてご説明してきましたが、免責不許可事由に該当する場合でも、例外的に裁判所の裁量により免責が認められる場合があります(破産法252条1項2号)。
自己破産は、破産者の生活を立て直すための制度です。免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が生活を立て直す機会を与えても良いと考えるのであれば、裁判所の裁量による免責が認められます。
この裁量免責に際しては、
- 支払不能になった原因や経過
- 支払不能になった後の破産者の状況
- 破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無
- 債権者の種類
- 債権の内容、総債権額、免責に対する意見
などが総合的に考慮されます。
そして、上記の事情が考慮された結果、浪費やギャンブルにより多額の債務(借金)を負った方でも、1度目の破産手続きであれば、多くのケースで裁量免責が認められています。
4 まとめ
上記のように、浪費やギャンブルにより多額の債務(借金)を作ってしまった場合であっても、免責が認められるケースは多くありますので、免責不許可事由があるからといって、自己破産手続きを諦める必要はありません。
もっとも、自分が行った行為が免責不許可事由に該当するのかどうか、免責不許可事由に該当するとして裁量免責が認められる可能性があるのかどうかといった不安を感じられる方も多いことと思います。
そこで、自己破産手続きを検討されている方、特に免責不許可事由や裁量免責に関してご不安に感じられている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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