自己破産をすると「全ての借金がゼロになる」と思われがちですが、法律上、どうしても消せない借金(非免責債権)が存在します。特に「税金」や「養育費」は、破産後も支払い義務が残る代表例です。
このページでは、自己破産で免除されない借金の種類と、それらを抱えている場合の対処法について解説します。
1. 自己破産でも消えない「非免責債権」一覧
以下の債務は、裁判所で免責許可が出ても支払い義務が残ります。
| 種類 | 具体例 |
| 税金・公課 | 住民税、所得税、固定資産税、国民健康保険料、年金など |
| 悪意の損害賠償 | 詐欺や横領で盗んだお金、DVや故意の暴力による慰謝料など |
| 親族関係の費用 | 養育費、婚姻費用(別居中の生活費)など |
| 罰金など | 刑事事件の罰金、交通違反の反則金 |
| 記載漏れの借金 | 債権者名簿にわざと書かなかった借金 |
※不倫の慰謝料や、単なる過失による交通事故の賠償金は、原則として「免責(ゼロ)」になります(悪意がない限り)。
※借金の原因が「ギャンブル」や「浪費」の場合は、別のルール(免責不許可事由)が適用されますが、裁量免責で解決できるケースが多いです。
2. 税金を滞納している場合の対処法
「税金が消えないなら、破産しても意味がないのでは?」と不安になる方もいますが、そんなことはありません。
【自己破産するメリット】
カードローンや消費者金融の借金(例えば300万円)をゼロにできれば、その返済分を「滞納している税金の支払い」に回すことができます。
家計の負担が劇的に軽くなるため、生活再建が可能になります。
【税金はどうやって払う?】
役所の窓口で「自己破産をして他の借金はなくなったので、税金を少しずつ払いたい」と相談してください。
誠実に相談すれば、「分納(分割払い)」や「滞納処分の停止」などの柔軟な対応をしてもらえるケースが大半です。
まとめ
「税金があるから破産できない」と諦める必要はありません。 まずは優先順位をつけて、生活を圧迫している民間の借金を整理することが先決です。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
