専業主婦(主夫)の方は、ご自身に収入はなくとも、家計管理をされていることが多く、毎月の生活費の不足や教育費のために、夫(妻)に相談せずに借金が増えてしまった結果、債務整理を行う方が少なくありません。また、専業主婦(主夫)の方からは、債務整理をしたいけど夫(妻)や家族に知られるのではないかといった質問をお受けします。
そこで、専業主婦(主夫)の方が債務整理される場合の特徴や注意点を北九州・小倉の弁護士がご説明いたします。
このページの目次
1 債務整理の種類
債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。
まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンの支払いを続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。
最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
2 専業主婦(主夫)の方の特徴
専業主婦(主夫)の方は、ご自身に収入がないため、安定した収入を得ていることが要件となっている個人再生を選択することはできません。
そのため、専業主婦(主夫)の方が選択できる債務整理方法としては、自己破産か任意整理の二つということになります。以下では、専業主婦(主夫)の方が自己破産や任意整理を行う場合の注意点等をご説明いたします。
3 専業主婦(主夫)の方の自己破産
自己破産は、すでに述べたように、借金の返済を全額免除してもらう手続きですので、今後返済を行う必要がなく、ご自身に収入がない専業主婦(主夫)の方でも選択できる債務整理方法です。三つの債務整理方法の中でも、債務(借金)を返済しなくてよくなるという意味では、一番強力なものになります。そのため、専業主婦(主夫)の方の場合、常に自己破産を選択すべきであるとも考えられます。
しかし、自己破産は、夫(妻)やご家族に知られるリスクがあるので、注意が必要です。具体的には、以下のようなケースで知られることがあり得ます。
⑴ 裁判所に提出しなければならない資料から知られる(バレる)ケース
自己破産及び個人再生を行う際には、家族(同居者)の以下の資料を裁判所に提出しなければなりません。
- 通帳、銀行の取引履歴(主に水道光熱費・電話代を口座引落しにしている場合)
- 給与明細1か月分~3か月分、賞与明細1年分
- 源泉徴収票もしくは所得証明書1~2年分
- 家計に関する資料(各料金の明細など)
※これらは、福岡地方裁判所で求められている標準的な資料になりますので、事案やその他の裁判所によっては異なる資料の提出を求められることもあります。
夫(妻)や家族に知られずに上記の資料を収集できればよいですが、夫(妻)や家族の協力が必要な場合は、なぜ上記資料が必要なのかを説明しなくてはならなくなり、その結果、自己破産を行うことを夫(妻)や家族に知られてしまうことになります。
⑵ 受任通知を送付することにより知られる(バレる)ケース
弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するところ、自己破産を行う際には、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため(「債権者平等の原則」といいます)、すべての債権者に対して受任通知を送付することになります。
そのため、①家族(同居者)から借り入れがある場合には家族(同居者)に受任通知を送付しなければならず、その結果、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。
また、②夫(妻)や家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合や③ご依頼者様が夫(妻)や家族(同居者)の保証人となっている場合については、その債権者に対して受任通知を送付しなければならず、その結果、債権者から家族(同居者)に対して連絡がいくことで、家族(同居者)に自己破産を行うことを知られてしまうことになります。
4 専業主婦(主夫)の方の任意整理
専業主婦(主夫)の方は、ご自身に収入はありませんが、家計管理をされている方も多く、夫(妻)や家族に知られることなく返済していくことができることも少なくありません。また、自己破産とは異なり、債務(借金)をなくすことはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。
そのため、上記の①家族(同居者)から借り入れがある場合、②夫(妻)や家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合、③ご依頼者様が夫(妻)や家族(同居者)の保証人となっている場合には、家族や家族の債権者を任意整理の対象から外すことで、任意整理することを夫(妻)や家族(同居者)に知られずに手続きを行うことができます。
また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の夫(妻)や家族(同居者)の資料を準備する必要はないため、任意整理をすることを夫(妻)や家族(同居者)に知られることはありません。
そのため、絶対に夫(妻)や家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという専業主婦(主夫)の方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。
もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間債権者と和解せずにいると、債権者から訴訟を提起され、訴状が自宅に届いた結果、夫(妻)や家族(同居者)に債務整理を行っていることを知られてしまうことがあるので注意が必要です。
5 まとめ
上記のように、専業主婦(主夫)の方は、ご自身に収入がなくても、自己破産と任意整理といった債務整理手続きを選択することができます。また、夫(妻)や家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという専業主婦(主夫)の方は、任意整理を選択した方が無難であることはたしかですが、収入や家計状況によっては任意整理を選択できない方もいらっしゃいます。夫(妻)や家族(同居人)に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、専業主婦(主夫)の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。