債務整理を希望される方の中には、債務(借金)が高額で任意整理をすることができず、自己破産をせざるを得ない状態に陥っていても、自己破産だけはどうしてもしたくないという方がいらっしゃいます。
理由は下記のとおり様々ですが、個人再生を選択することにより、債務整理はしたいが自己破産はしたくないという方のご希望を叶えられる場合が多いと感じています。
そこで、今回は、自己破産を選択したくない理由やなぜ個人再生を選択すると希望がかなえられる場合が多いのかを北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
このページの目次
1 自己破産を選択したくない理由
⑴ 免責が認められない可能性がある
自己破産をしても免責許可決定を受けることができなければ、債務(借金)の支払義務は免除されません。そして、浪費・ギャンブルなどは免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当したとしても、裁量免責が認められる可能性はあるのですが、浪費やギャンブルによる債務(借金)が大半を占めているような場合、裁量免責が認められない可能性は高くなります。
そのため、浪費やギャンブルによる債務(借金)が大半を占めているような場合には、自己破産を選択したくないと考えられる方が多いです。
⑵ 少しでも返済したい
債務整理を希望されている方の中には、自分で借りたお金なのだから少しでも貸してくれた債権者に返済をしたいと考えられている方は数多くいらっしゃいます。
しかし、自己破産をして免責許可決定がなされると、債務(借金)の支払い義務が免除されることになるので、少しでも返済したいという希望をもたれている方にとっては、自己破産を選択するとその希望が叶わないことになってしまいます。
⑶ 住宅ローンが残っている自宅を残したい
住宅ローンを支払っている方が自己破産をする場合、自宅については競売されるか自己破産手続き内で任意売却されるかのいずれかになります。
そうすると、債務整理はしたいが自宅は失いたくないという方にとっては自己破産を選択することができなくなります(債務や財産状況によっては自己破産を選択せざるをえない場合はあります)。
⑷ イメージが悪い
単にイメージが悪いという理由で自己破産を選択されない方も一定数いらっしゃいます。「自己破産=返済しない」というところから悪いイメージがあるようです。なお、自己破産をすると子どもの就職に不利益になる、住民票や戸籍に載るといったことを気にされている方おられますが、そのようなことはありません。
⑸ 裁判所に行きたくない
一般の方が裁判所と関わる機会はほとんどなく、裁判所や裁判官に対して怖いイメージを持たれている方が多いです。そのため、債務整理はしたいが裁判所には絶対に行きたくないという方もいらっしゃいます。
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」という2種類があり、管財事件になると債権者集会のために裁判所に行かなければなりませんし、同時廃止事件であっても、裁判所に呼び出され、裁判官と面談する場合があるので、絶対に裁判所に行きたくないという方の場合は自己破産を選択できないことになります。
2 個人再生という選択肢
⑴ 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、債務(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。
⑵ 返済することができる
個人再生が認められれば、債務(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える債務(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。
減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。
そのため、個人再生を選択することにより、少しでも返済したいという方の希望を満たすことができます。また、返済することを前提とする手続きですので、イメージが悪いということもありません。
⑶ 債務(借金)を作った原因は問われない
個人再生の場合、浪費やギャンブルといった事情が個人再生を認めない事情とはなっておらず、債務(借金)の大半が浪費やギャンブルによるものであったとしても減額することができます。
⑷ 住宅ローンを支払い自宅を残すことができる
住宅ローン特則を使うことにより、住宅ローンの支払いを継続することができます。そのため、住宅ローンはこれまで通り支払い、住宅ローン以外の債務(借金)だけを減額して返済することで自宅を残すことができます。なお、住宅ローンのない持ち家やアンダーローンとなっているときには、返済金額に注意が必要です。
⑸ 裁判所に行かなくて良い
個人再生の場合、裁判所に行く必要はなく、書類の提出だけで進行していきます(個人再生委員(弁護士)が選任された場合には、同委員の事務所に行く必要はあります)。
3 まとめ
このように、個人再生は、自己破産を選択したくない方にとって、最善の選択肢になり得ます。しかし、個人再生は、自己破産や任意整理と比較して手間がかかる手続きであること、自己破産と比べて個人再生の申立件数は極端に少なく経験に乏しいこと等から、弁護士や司法書士から個人再生を提案されなかったり、取扱いがないと断られたりするケースもあるようです。
当事務所は、これまで個人再生手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績・経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。