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副業失敗の借金、債務整理で解決|北九州の弁護士が解説
副業の失敗による借金…まず弁護士へ相談を
「収入を増やしたい」「生活を豊かにしたい」そんな思いで始めた副業が、予期せぬ失敗で多額の借金に変わってしまう――。北九州市内でも、このようなご相談は決して少なくありません。投資での損失、思ったように売れない在庫、膨らむ一方の経費…。返済の目処が立たず、誰にも相談できずに一人で抱え込み、夜も眠れないほどの不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、どうかご安心ください。その借金問題は、法的な手続きである「債務整理」によって解決できる可能性があります。そして、その第一歩は、専門家である弁護士に相談することです。
弁護士が受任し、受任通知が貸金業者に届くと、貸金業法等により正当な理由のない直接の督促連絡が制限されるため、早ければ当日中に電話等の連絡が止まることがあります(到達時期や相手方により異なります)。まずは落ち着いた環境を取り戻し、ご自身の状況に合った最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。私たち平井・柏﨑法律事務所は、あなたの再スタートを全力でサポートします。
なぜ副業で借金?典型的な失敗パターン
副業で借金を抱えてしまう背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。ご自身の状況と照らし合わせることで、問題の所在が明確になり、解決への道筋が見えやすくなります。「こんな失敗をしたのは自分だけだ」と追い詰める必要はまったくありません。

①株式投資・FX・仮想通貨など投機性の高い副業
少ない元手で大きな利益を狙える株式の信用取引やFX、仮想通貨などは、副業として人気があります。しかし、レバレッジをかけた取引で相場が急変すると、元本をはるかに超える損失が発生し、「追証(おいしょう)」を求められることがあります。この追証を支払うために消費者金融などから借り入れを重ね、借金が雪だるま式に増えてしまうケースが後を絶ちません。
このような投機的な活動による借金は、後の自己破産手続きにおいて「浪費」や「射幸行為」と見なされ、原則として借金の免除が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性があります。この点が、投資が原因の自己破産で多くの方が不安に感じる最大のポイントです。
②物販・せどり・アフィリエイトなど事業性の高い副業
物販や「せどり」では、商品を仕入れるための資金が必要になります。売上予測を見誤って過剰に在庫を抱えてしまったり、期待したほど商品が売れなかったりすると、仕入れのための借入金だけが手元に残ってしまいます。また、アフィリエイトでも、収益を上げるために高額な広告費を投じた結果、費用を回収できずに赤字が膨らむことがあります。
これらの借金は、個人事業主の事業失敗による債務と性質が似ており、事業資金の借入も債務整理の対象となります。売上が不安定な中で返済を続けるのは、精神的にも大きな負担です。早期に専門家へ相談することが重要です。
副業の借金は自己破産できる?免責不許可事由と裁量免責
「投資やFXで作った借金は、自己破産しても免除されないと聞いた…」という不安を抱えていらっしゃる方は非常に多いです。確かに、破産法では、ギャンブルや投機的な取引(射幸行為)によって著しく財産を減少させた場合などは、「免責不許可事由」として、原則、借金の支払義務を免除しないと定められています。
しかし、諦めるのはまだ早いです。免責不許可事由があったとしても、裁判所が「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるとき」は、その裁量によって免責を許可することができます。これを「裁量免責」といいます。
免責不許可事由があっても、事情によっては裁量免責が認められることがあります。重要なのは、経緯を正確に説明し、裁判所の手続に誠実に協力することです。重要なのは、失敗を真摯に反省し、裁判所の手続き(破産管財人による調査など)に誠実に協力する姿勢です。
弁護士より:破産管財人としての経験から
当事務所は多数の管財事件案件の取扱経験があり、手続の流れや注意点を踏まえてサポートします。その経験から申し上げますと、投資や浪費が原因のケースであっても、ご自身の問題を正直に話し、手続きに真摯に協力することで、ほとんどの方が裁量免責を得て新たな一歩を踏み出されています。北九州地域(福岡地方裁判所小倉支部など)での手続対応実績があり、地域の運用も踏まえてご案内します(※実績は個別事案により異なります)。「自分の場合はどうだろうか」とご不安な方は、まずは一度、当事務所の無料相談で詳しくお聞かせください。
自己破産以外の選択肢は?個人再生と任意整理
「自己破産だけは避けたい…」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。債務整理には、自己破産以外にも「個人再生」「任意整理」という手続きがあります。借金の総額や収入の状況、残したい財産の有無などによって、最適な方法は異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った解決策を検討することが大切です。どの手続きがご自身にとって最善か、弁護士が客観的な視点からアドバイスいたします。

個人再生:借金を大幅に減額し、分割返済する
個人再生は、裁判所に申し立て、借金を法律上の基準に従って圧縮し(例:無担保債務総額が3,000万円以下なら原則5分の1以上、3,000万円超~5,000万円以下なら原則10分の1以上等。最低弁済額や清算価値要件もあります)、原則3年(最長5年)で分割返済する手続です。自己破産と異なり、財産を処分されることはなく、特に「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローン返済中のマイホームを手放さずに手続きを進められる可能性があります。
副業による収入が不安定な場合でも、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることを説明できれば、再生計画が認可される可能性は十分にあります。詳しくは、小規模個人再生に関するよくあるご質問のページもご覧ください。
弁護士より:個人再生委員としての経験から
当事務所は多数の個人再生委員案件の取扱経験があり、裁判所が重視するポイントを踏まえて再生計画案の作成を支援します。裁判所が重視するのは、その再生計画に実現可能性があるか、つまり「計画通りに返済を続けられるか」という点です。副業収入がある場合は、その安定性や継続性を客観的な資料に基づいて裁判所にどう説明するかが認可の鍵を握ります。北九州地域での豊富な実績に基づき、裁判所に認められやすい再生計画案の作成をサポートいたします。
任意整理:裁判所を通さず、将来利息のカットを目指す
任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来発生する利息(将来利息)をカットまたは減額してもらい、残った元本を3年~5年程度の分割で返済していく和解を目指す手続きです。裁判所を通さないため、手続きが比較的スピーディーで、必要書類も少なくて済みます。
また、任意整理の大きな特徴は、対象とする業者を選べる点です。例えば、「保証人が付いている借金は除外したい」「自動車ローンはそのまま支払いを続けたい」といった柔軟な対応が可能です。副業の失敗で一時的に返済が苦しくなったものの、利息がなくなれば元本は返済していける、という方に適した手続きです。
副業の借金問題で弁護士に依頼するメリット【北九州】
債務整理の手続きはご自身でもできなくはありませんが、非常に複雑で専門的な知識が求められます。特に副業が絡むケースでは、収入や財産の状況説明が難しくなることもあります。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 貸金業者からの督促がストップする
弁護士が受任し、貸金業者に受任通知が届いた場合、貸金業法21条1項9号等により、正当な理由のない電話・訪問等による直接の取立ては制限されます(具体的な対応は相手方や事情により異なります)。精神的な平穏を取り戻せます。 - 複雑な手続きや交渉をすべて任せられる
裁判所に提出する膨大な書類の作成や、貸金業者との厳しい交渉など、専門的で煩雑な手続きをすべて代行します。 - あなたにとって最適な解決策を提案してもらえる
自己破産、個人再生、任意整理の中から、あなたの状況やご希望に最も合った手続きを専門家の視点から提案します。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市(小倉北区・小倉南区など)や行橋市といった地域に根差し、福岡地裁小倉支部や行橋支部の実務に精通しています。地元の弁護士だからこそできる、きめ細やかなサポートをお約束します。
もし今、返済のことで頭がいっぱいでしたら、まずは当事務所の借金問題に関する初回無料相談(※原則、来所での面談)をご利用ください。
副業の借金に関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、副業の借金で債務整理を検討されている方からよく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 家族や会社に内緒で債務整理はできますか?
A. 手続きによりますが、リスクを最小限に抑えることは可能です。
裁判所を通さない任意整理は、ご家族や会社に知られる可能性が最も低い手続きです。一方、自己破産や個人再生は、官報に氏名・住所が掲載されるため、知られる可能性はゼロではありません。しかし、弁護士が介入し、すべての連絡窓口となることで、業者からご自宅や職場に電話がかかってくることはなくなり、発覚のリスクを大幅に減らすことができます。
Q2. 債務整理をすると、この先ローンやクレジットカードは利用できませんか?
A. 一定期間、新たな借り入れ等は難しくなります。
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカード作成が難しくなります。目安として、取引情報は完済等から最長5年程度、破産等の官報情報は最長7年程度(※機関・情報の種類により異なります)。これは、借金に頼らない生活を再建するための重要な期間とお考えください。
Q3. 弁護士費用が払えるか心配です…。
A. 分割払いに対応しています。まずは無料相談をご利用ください。
弁護士費用にご不安を感じる方は少なくありません。当事務所では、費用の分割払いに対応しておりますので、ご安心ください。まずは費用の心配をせず、初回無料相談で現状をお聞かせください。ご状況に応じたお支払いプランをご提案いたします。
まとめ:北九州で副業の借金にお悩みなら、まずご相談ください
副業の失敗による借金は、決して特別なことではありません。真面目に頑張ろうとした結果、意図せずして困難な状況に陥ってしまうことは誰にでも起こり得ます。大切なのは、一人で抱え込まず、法的な手続きによってきちんと問題を整理し、再スタートを切ることです。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった複数の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの手続きが最適かは、あなたの借金の状況、収入、そして何より「これからどうしたいか」というご希望によって異なります。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあり、北九州市およびその近郊の皆様からのご相談を数多くお受けしてまいりました。初回のご相談は60分無料です。まずは勇気を出して、お電話またはメールフォームからお問い合わせください。
この記事は、弁護士 平井章悟(福岡県弁護士会所属、平井・柏﨑法律事務所)の監修のもと作成しております。記載内容は一般的な情報であり、個別の事情によって最適な解決策は異なります。最終更新日:2025年12月24日

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
単身赴任で借金が増えたら?北九州の弁護士が債務整理を解説
単身赴任や転勤による生活費の増加が借金問題につながる理由
「会社からの辞令で単身赴任になったが、思った以上に出費がかさみ、気づけば借金が膨らんでしまった…」
「転勤先での生活と、家に残した家族の生活、二重の負担に押しつぶされそうだ…」
北九州の当事務所にも、このような切実なご相談が寄せられるケースは少なくありません。会社の命令という避けられない事情から始まった単身赴任が、なぜ深刻な借金問題に発展してしまうのでしょうか。まずは、その構造的な理由から見ていきましょう。
二重生活による家計圧迫の現実
単身赴任が家計に与える最も大きな影響は、「住居費」と「生活費」が二重にかかることです。
- ご自宅の費用:住宅ローンや家賃、家族の生活費、光熱費、通信費など
- 赴任先の費用:アパートの家賃、光熱費、通信費、食費、交際費など
これまで一つの世帯でまとまっていた支出が、物理的に二つに分かれることで、単純計算で2倍近い負担がのしかかります。総務省統計局の「家計調査」によると、単身世帯の消費支出は1か月あたり平均で約16万7千円というデータもあります(※年次や調査時期により変動します)。これに加えてご自宅の費用がかかるわけですから、家計が圧迫されるのは当然と言えるでしょう。
特に、北九州市内にご自宅があり、県外へ単身赴任されている方の場合、住宅ローンを抱えたまま赴任先の家賃も支払うというケースが多く、負担は非常に大きくなります。
参考資料の調べ方:総務省統計局「家計調査に関するQ&A」
会社の補助だけでは足りない?見落としがちな出費
多くの会社では、単身赴任手当や家賃補助といった制度が用意されています。しかし、これらの補助だけでは、すべての費用を賄いきれないのが現実です。
見落としがちな出費として、以下のようなものが挙げられます。
- 初期費用:赴任先で生活を始めるための家具・家電購入費、引っ越し費用
- 帰省費用:家族の顔を見るための定期的な往復交通費(新幹線代や飛行機代など)
- 交際費:赴任先での新たな人間関係を築くための飲み会や食事代
- その他:水道光熱費の基本料金が二重にかかる、など
こうした「隠れたコスト」が積み重なり、当初の想定をはるかに超える支出となってしまいます。「自分だけがうまくやれていないのでは…」とご自身を責める必要はありません。これは、単身赴任という状況に陥った多くの方が直面する、共通の課題なのです。
状況別|単身赴任者のための最適な債務整理手続きの選び方
単身赴任による借金問題は、放置していても解決しません。ご自身の状況に合った法的な手続きである「債務整理」を検討することで、生活再建への道筋をつけることが可能です。債務整理には主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、最適な選択肢を見つけましょう。

【最終手段】借金をゼロにする「自己破産」
「自己破産」は、裁判所に申立てを行い、免責許可決定を得ることで、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです(免責許可の要件:破産法第252条、免責の効力:破産法第253条)。収入が大幅に減少した、あるいは借金総額が大きく、到底返済できる見込みがないという場合に検討すべき最終手段と言えます。
一定の価値がある財産(不動産や車など)は手放す必要がありますが、生活必需品や一定額の現金は手元に残すことができます。何よりも、借金の返済に追われる日々から解放され、人生を再スタートできるという点が最大のメリットです。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー自己破産」のページもご覧ください。
【住宅を残したい】借金を大幅に減額する「個人再生」
「北九州に購入したマイホームだけは手放したくない…」
単身赴任中の方にとって、ご家族が暮らす家はかけがえのない場所のはずです。そうした方のためにあるのが「個人再生」です。
この手続きでは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、その他の借金(カードローンやキャッシングなど)を法律上の基準に従って圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済していくことが可能です。減額幅は負債総額や財産(清算価値)等により異なります。減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済していくことで、マイホームを守りながら生活を立て直すことが可能です。
詳しくは「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページでも解説しています。
【再生委員の経験から】認可される再生計画のポイント
当事務所の弁護士は、裁判所から個人再生委員として選任され、数多くの再生計画を審査してきた経験があります。その立場から申し上げると、裁判所が認可するのは「絵に描いた餅」ではなく、現実的で継続可能な返済計画です。単身赴任の二重生活という特殊な家計状況を正確に反映し、無理のない計画を立てることが極めて重要です。どのような計画であれば裁判所の認可を得やすいか、私たちの経験を基に的確なアドバイスを提供できます。
【家族への影響を最小限に】将来利息をカットする「任意整理」
「裁判所を通すような大事にはしたくない」「親族が保証人になっている借金がある」
このような場合には、「任意整理」が有効な選択肢となります。
任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金のカット、返済期間の見直しなどについて交渉し、和解を目指す手続きです。裁判所を介さないため、手続きが比較的簡易で、家族や職場に知られるリスクも最も低い方法と言えます。
保証人がついている借金だけを手続きの対象から外すなど、柔軟な対応が可能な点も大きなメリットです。詳細は「債務整理の種類と特徴-任意整理」をご覧ください。
【弁護士が解説】単身赴任中の債務整理で注意すべき法的ポイント
単身赴任者の債務整理には、特有の法的な注意点が存在します。ここでは、北九州地域の実務に精通した弁護士だからこそお伝えできる、専門的なポイントを解説します。
手続きはどこで行う?裁判所の管轄(申立先)の問題
自己破産や個人再生は、裁判所に申立てを行う手続きです。この申立先となる裁判所(管轄裁判所)は、原則として申立人の「住所地」と定められています。
単身赴任の場合、この「住所地」がどこになるのかが問題となります。
- 生活の実態が赴任先にある場合:原則として、赴任先(生活の本拠)を管轄する裁判所に申し立てます。
- 生活の実態がご自宅(北九州市など)にある場合:ご自宅(生活の本拠)を管轄する福岡地方裁判所小倉支部や行橋支部に申し立てることになります。
ただし、住民票の場所にかかわらず、生活の拠点(生活の本拠)がどこにあるかという実態で判断されることもあります。例えば、住民票は北九州に残したままでも、生活の実態がほとんど赴任先にある場合は、赴任先の裁判所で手続きを行うことになる可能性もあります。どちらの裁判所で手続きを進めるべきか、個別の事情に応じて判断が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
家族の財産や信用情報への影響は?
債務整理を考える方が最も心配されるのが、ご家族への影響でしょう。結論から申し上げますと、原則として、ご本人が債務整理をしても、ご家族に直接的な影響はありません。
- 家族の財産:配偶者や親名義の預貯金、不動産などが処分されることはありません。
- 家族の信用情報:いわゆるブラックリストに登録されるのはご本人のみで、ご家族の信用情報に傷がつくことはありません。そのため、ご家族が新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることは可能です。
ただし、注意すべき例外もあります。それは、ご家族が借金の「保証人」や「連帯保証人」になっている場合です。この場合、ご本人が債務整理をすると、債権者は保証人であるご家族に請求を行うことになります。ご家族が保証人になっている借金がある場合は、手続きを始める前に必ず弁護士に伝え、対策を一緒に考える必要があります。
より詳しい解説は「自己破産すると家族に迷惑がかかるの?」でもご確認いただけます。
破産管財人から見た注意点:家計の明確な分離
自己破産手続きにおいて、一定以上の財産がある場合や、借金の原因に調査が必要な点がある場合などには、裁判所によって「破産管財人」が選任されます。破産管財人は、申立人の財産を調査・管理・換価し、債権者に公平に配当する役割を担います。
【破産管財人の経験から】誠実な説明が免責への鍵
当事務所の弁護士は、裁判所から選任される破産管財人として、これまで北九州市や行橋市その周辺地域で多数の案件を担当してきました。その経験から特に注意喚起したいのが、単身赴任者の家計の明確化です。
単身赴任の場合、赴任先のご自身の生活費と、ご自宅の家族の生活費が混在しがちです。お金の流れが不透明だと、破産管財人は「財産を隠しているのではないか」「家族にお金を流しているのではないか」といった疑念を抱かざるを得ません。そうなると調査が長引き、免責許可(借金をゼロにすること)を得る上で不利に働く可能性も出てきます。通帳の記録を明確にし、使途を正直に説明するなど、誠実な対応がスムーズな手続き進行と免責許可を得るための鍵となります。
北九州で単身赴任・転勤の借金問題にお悩みなら弁護士へ相談を
ここまで読んで、ご自身の状況をどう解決すればよいか、少しでも道筋が見えてきたでしょうか。しかし、最適な方法は一人ひとり異なります。一人で悩み続けても、借金は膨らむばかりで、精神的な負担も増す一方です。ぜひ、私たち法律の専門家にご相談ください。
メリット1:受任通知で金融機関からの督促が止まる
弁護士にご依頼いただくと、まず最初に各債権者へ「受任通知」という書面を発送します。この通知が届いた後は、貸金業者からの本人への直接の取り立てが法律で規制されます(貸金業法第21条1項9号)。
鳴りやまなかった電話や、次々と届く督促状から解放されることで、精神的な平穏を取り戻し、落ち着いて今後の生活再建について考えることができるようになります。これは、弁護士に依頼する非常に大きなメリットです。
メリット2:複雑な手続きを任せ、最適な解決に導いてくれる
債務整理の手続きは、裁判所に提出する膨大な書類の作成や、債権者との法律に基づいた交渉など、専門的な知識が不可欠です。これらの複雑で煩雑な手続きをすべて弁護士に一任できるため、ご自身は仕事や家族との生活に集中することができます。
また、私たちはご事情を丁寧にお伺いした上で、法律と実務の両面から、自己破産、個人再生、任意整理の中から、あなたの希望や状況にとって最も有利な解決策をご提案します。
【初回相談60分無料】今すぐ相談したい方へ
「弁護士に相談するのは敷居が高い…」そう感じていらっしゃるかもしれません。しかし、その一歩を踏み出すことで、今の苦しい状況から抜け出す道が開けます。
平井・柏﨑法律事務所では、借金問題でお悩みの方のために、初回法律相談を無料で実施しています。一人で悩まず、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?
当事務所はJR小倉駅から徒歩約5分、モノレール平和通駅から徒歩約2分と、アクセスしやすい場所にございます。北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)はもちろん、行橋市、中間市、遠賀郡など近隣地域にお住まいの方からのご相談も広くお受けしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。あなたからのご連絡を、弁護士・スタッフ一同、心よりお待ちしております。
単身赴任の債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)
最後に、単身赴任中の債務整理に関して、よく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 債務整理をすると、会社に知られてしまいますか?
A. 原則として、会社に知られることはありません。
弁護士や裁判所から会社へ債務整理の事実を連絡することは通常ありませんので、ご安心ください。ただし、会社から借金をしている場合や、裁判所の手続きを無視して給与の差押えに至った場合など、例外的に知られる可能性はあります。そうなる前に、早期に弁護士へご相談いただくことが重要です。
Q2. 住民票を移していないのですが、北九州で手続きできますか?
A. 生活の実態が北九州にあれば、福岡地裁小倉支部で手続きできる可能性が高いです。
例えば、ご家族が北九州市内のご自宅に住み続けており、ご自身も定期的に帰省しているなど、生活の拠点が北九州にあると認められれば、住民票が赴任先にあっても北九州で手続きを進められる場合があります。最終的には裁判所の判断となりますので、公共料金の領収書など、生活実態を示す資料と共に弁護士にご相談ください。
Q3. 弁護士費用が払えるか心配です。
A. 費用の分割払いが可能です。手元にお金がなくてもご相談いただけます。
弁護士にご依頼いただくと、債権者への返済が一時的にストップします。その間に、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用の分割払いのために積み立てていただくことが可能です。当事務所では、ご事情に合わせて無理のないお支払い計画をご提案しますので、費用面でご不安な方も、まずは一度ご相談ください。詳しくは当事務所の「弁護士費用」のページもご参照ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
団信加入中の債務整理|家を残す条件を北九州の弁護士が解説
団信付き住宅ローンがあっても債務整理は可能?まず知るべき3つの選択肢
「住宅ローンはなんとか返済しているけれど、カードローンや他の借金が増えて、毎月の返済が苦しい…」「団体信用生命保険(団信)に入っているこの家だけは、家族のために手放したくない…」
北九州市やその近郊にお住まいで、このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。大切なご自宅を守りたいというお気持ち、痛いほどよく分かります。
ご安心ください。団信付きの住宅ローンがあっても、債務整理によって生活を立て直すことは可能です。そして、ご自宅を残したまま借金問題を解決できる可能性も十分にあります。
債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があり、それぞれでご自宅の扱いが大きく異なります。まずは、それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況にどの方法が合っているのかを知ることが、解決への第一歩です。この記事では、それぞれの選択肢について、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

任意整理:住宅ローン以外の借金を整理する方法
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士がカード会社などの債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(通常3〜5年)を合意することで、月々の返済額を減らす手続きです。一番の特徴は、整理する対象の借金を選べるという点です。
そのため、住宅ローンはこれまで通り返済を続け、カードローンやキャッシングといった他の借金だけを整理することができます。この方法であれば、住宅ローン契約や団信に影響を与えることなく、家計の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、任意整理はあくまで将来利息をカットする手続きであり、借金の元金そのものが減るわけではありません。したがって、住宅ローン以外の借金の総額が大きい場合には、任意整理だけでは解決が難しいこともあります。より詳しい情報は「債務整理の種類と特徴-任意整理」のページもご覧ください。
個人再生:家を残しつつ借金を大幅に減額する方法
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金の総額を大幅に(例えば5分の1などに)圧縮し、その減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続きです。この手続きの最大のメリットは、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度を利用できる点にあります。
この特則を使うことで、住宅ローンはそのまま返済を続け、それ以外の借金だけを大幅に減額することが可能になります。つまり、大切なマイホームを手放すことなく、借金問題を根本的に解決できる、非常に強力な方法なのです。
「家だけはどうしても守りたい」とお考えの方にとって、個人再生は最も有効な選択肢となることが多いです。詳しくは「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページでも解説しています。
自己破産:借金をゼロにするが家は原則手放す方法
自己破産は、裁判所に申立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、税金などを除くほとんど全ての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。返済のプレッシャーから完全に解放され、人生を再スタートできるという大きなメリットがあります。
しかし、その一方で、持ち家や車(価値による)など、一定以上の価値がある財産は、原則として手放さなければなりません。これは、財産を換金して債権者に公平に分配するためです。
したがって、自己破産を選択した場合、団信付きの住宅ローンがあっても、ご自宅は手放すことになるのが原則です。家を残すことを最優先に考えるのであれば、自己破産は慎重に検討する必要があります。自己破産の詳細については「債務整理の種類と特徴ー自己破産」もご参照ください。
【家を残す条件】個人再生の「住宅ローン特則」と団信の扱い
「家を残せる個人再生が気になるけれど、誰でも利用できるの?」と疑問に思われたかもしれません。ここでは、家を守るための鍵となる「住宅ローン特則」を利用するための条件や、団信の扱いについて、より詳しく解説します。
住宅ローン特則を利用すれば個人再生手続中も住宅ローンの返済を継続することになり、通常は団信の効力も維持される場合が多いですが、最終的にはご契約中の団信の約款や保険料の支払状況、ローン商品(例:フラット35等)によって扱いが異なります。団信の適用可否については契約書・約款の確認をお願いします。万が一、手続き中にご自身に不測の事態が起きても、基本的には、団信によって住宅ローンが完済され、ご家族に家を残せるという保障は継続されることになります。
弁護士の視点:裁判所が重視するポイント
私がこれまで個人再生委員として再生計画を審査してきた経験上、住宅ローン特則を利用する場合、裁判所が最も重視するのは「再生計画案どおりに住宅ローンの支払いを継続できるだけの、安定的かつ継続的な収入があるか」という点です。特に、福岡地方裁判所小倉支部など北九州地域の裁判所では、給与明細や家計表など、家計全体の収支状況を詳細に示した資料の提出が求められます。弁護士にご相談いただければ、裁判所に提出する書類の作成もしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。
住宅ローン特則を利用するための5つの法的要件
住宅ローン特則を利用するためには、法律で定められたいくつかの条件をクリアする必要があります。ご自身が当てはまるか、チェックしてみてください。
- ご本人が所有している家であること
共有名義の場合は、ご自身の持ち分があることが必要です。 - ご本人が住んでいる家であること
投資用マンションなど、ご自身が居住していない物件は対象外です。 - 住宅の購入や新築、増改築のためのローンであること
いわゆる「住宅ローン」であることが必要です。諸費用ローンも含まれる場合があります。 - 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
例えば、事業資金の借入れのために、ご自宅を担保(抵当権を設定)にしている場合は利用できません。 - 保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること
住宅ローンを滞納すると保証会社が代わりに返済(代位弁済)しますが、そこから6ヶ月以上経過していると原則利用できません。
これらの条件は専門的な判断が必要な場合もありますので、「自分は当てはまるだろうか?」と少しでも不安に思われたら、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。
「巻き戻し」とは?滞納後でも家を守れる可能性
住宅ローンの返済を数ヶ月滞納してしまうと、保証会社が銀行にローン残額を一括で支払う「代位弁済」という手続きが行われます。その後は保証会社から一括返済を求められ、最終的には家が競売にかけられてしまうのが通常です。「代位弁済されたら、もう家は諦めるしかない…」と思われるかもしれません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。個人再生には「巻き戻し」という制度があります。これは、保証会社による代位弁済から6ヶ月以内に個人再生を申し立てれば、代位弁済がなかった状態に戻し、再び分割で住宅ローンを支払っていけるようにする制度です。
これは、窮地に立たされた方を救済するための非常に重要な仕組みですが、以下の2つの支払いを同時にこなさなければならないため、経済的なハードルが非常に高くなります。そのため、誰でも使えるというものではないので注意が必要です。
1. 滞納分と遅延損害金の「解消」が必要
巻き戻し(住宅資金特別条項)を利用する場合、代位弁済された額(元金・利息)だけでなく、代位弁済の日までに発生した遅延損害金もすべて支払う必要があります。
これらは原則として、再生計画の期間内(通常3〜5年)で分割して支払うことになります。
2. 「二重の支払い」による家計の圧迫
巻き戻しが成立すると、以下の2つを並行して支払う義務が生じます。
- 本来の住宅ローン(月々の通常の支払い)
- 滞納分+遅延損害金(これを3〜5年で割った月割額)
例えば、毎月のローンが10万円の人が、滞納分と損害金で合計240万円ある場合、追加で月4〜6万円程度を上乗せして支払わなければなりません。
【最大のリスク】自己破産が団信と家に与える深刻な影響
一方で、自己破産を選択した場合、ご自宅と団信にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、家を残したいと考える方にとっての最大のリスクについて、具体的に解説します。
安易に自己破産を選択してしまうと、取り返しのつかない事態を招く可能性もあります。他の選択肢と比較するためにも、その深刻な影響を正確に理解しておくことが重要です。

破産管財人としての経験から
私が破産管財人として担当した北九州市の案件でも、多くの場合、ご自宅は任意売却または競売により処分されます。その売却代金で住宅ローンを完済できれば良いですが、不足分(残債)は破産手続きで免責(支払い免除)の対象となります。借金がなくなる点はメリットですが、当然、団信の保障も同時になくなってしまいます。もしもの時にご家族を守るという団信本来の目的を考えると、安易に自己破産を選択する前に、個人再生の可能性を最後まで検討すべきケースは決して少なくありません。
家は原則として売却処分される
不動産を所有されている方の自己破産の手続きを開始すると、通常、裁判所から「破産管財人」という弁護士が選任されます(福岡地裁小倉支部でも同様です)。破産管財人の役割は、申立人の財産を調査・管理し、現金化できるものは売却(換価)して、債権者に公平に配当することです。
不動産であるご自宅は価値の高い財産と見なされるため、原則として破産管財人によって売却処分の対象となります。具体的には、市場価格に近い金額で売却する「任意売却」を目指し、それが難しい場合は「競売」にかけられることになります。いずれにせよ、ご自宅に住み続けることはできなくなります。
団信契約も失効。万が一の保障がなくなる
そして、団信は「住宅ローンの債務」を保障するための保険であるため、ローンの返済義務がなくなる、または一括返済を求められた(期限の利益の喪失)時点で、保険としての役割を終え、失効します。
住宅ローンの滞納が始まり、銀行から保証会社へ代位弁済がなされたり、破産手続きが開始されたりした後に死亡しても、団信から保険金が支払われてローンが完済されることはありません。
したがって、「死んで家を家族に残す」という選択肢もなくなります。
ご家族の将来を守るという観点からも、団信の保障を維持できる個人再生のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
団信と債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、団信や債務整理に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 病気やケガで働けません。団信でローンは免除されますか?
A. 死亡または「高度障害状態」と診断されれば免除されますが、単に働けないという理由だけでは対象外となるのが一般的です。
まずは、ご加入の団信の保険契約書や約款を確認し、どのような状態が保険金の支払い対象となるかを確認することが重要です。最近では、がんと診断された場合にローンが免除される「がん保障特約」などが付いていることもあります。もし団信の利用が難しい場合でも、先ほどご説明した個人再生などの手続きで返済の負担を軽減できる可能性がありますので、諦めずにご相談ください。
Q2. 債務整理をしたら、家族もローンが組めなくなりますか?
A. いいえ、ご家族の信用情報には影響しません。
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストの状態)。しかし、その影響を受けるのは手続きをしたご本人だけであり、配偶者やお子様など、ご家族の信用情報には一切影響ありません。ただし、ご家族が借金の「連帯保証人」になっている場合は、ご家族に返済の請求がいくことになるため、注意が必要です。当事務所では、ご家族への影響を最小限に抑える方法も一緒に検討しますので、ご安心ください。
Q3. 弁護士に相談・依頼する費用が心配です。
A. 当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料です。費用についても分割払いに対応しています。
弁護士費用が心配で、相談をためらってしまうお気持ちはよく分かります。しかし、弁護士に依頼する大きなメリットの一つに、債権者からの電話や手紙による督促がストップするという点があります。精神的なプレッシャーから解放されるだけでも、生活を立て直す大きな一歩になります。費用の心配で行動が遅れてしまう前に、まずは一度、無料相談をご利用いただき、見通しや費用について具体的にお話しさせていただければと思います。
北九州で団信付き住宅ローンの債務整理をお考えの方へ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
団信付きの住宅ローンを抱えながら、他の借金に苦しむ状況は、精神的にも非常に辛いものだと思います。「このままでは家を失ってしまうのではないか…」という不安で、夜も眠れない日々を過ごされているかもしれません。

しかし、どうか一人で抱え込まないでください。この記事で解説したように、特に個人再生の「住宅ローン特則」を利用すれば、大切なご自宅とご家族の暮らしを守りながら、借金問題を解決できる可能性は十分にあります。
重要なのは、手遅れになる前に、できるだけ早く専門家である弁護士に相談することです。通常、弁護士が受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止することが多いですが、担保実行(差押え・競売等)や保証人への請求は継続する場合があります。まずは状況を確認したうえで見通しをお伝えします。まずは落ち着いた環境で、今後のことを一緒に考えていきましょう。
地域に根差したサポートをお約束します
私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡西区・八幡東区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市など、地域に根ざした法律事務所です。福岡地方裁判所小倉支部での破産管財人・個人再生委員の経験も豊富にございます。この地域の裁判所実務や事情を熟知しているからこそできる、きめ細やかで現実的な解決策をご提案します。
初回のご相談は60分無料です。相談室は完全個室で、プライバシーにも最大限配慮しております。あなたの再スタートを、私たちが全力でサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
シングルマザーの債務整理|北九州の弁護士が解説
北九州のシングルマザーの皆様へ|借金問題は解決できます
この記事をお読みのあなたは、大切なお子様のために日々懸命に働きながら、返済のことで頭を悩ませているのではないでしょうか。「子どものためには頑張りたいのに、どうしてこんなことに…」とご自身を責めたり、将来への不安で夜も眠れない日々を送られているかもしれません。
しかし、どうか一人で抱え込まないでください。借金の問題は、あなたの頑張りが足りないからではありません。そして、法的な手続きによって解決の道筋を見つけられる可能性があります。
債務整理は、決して特別なことではなく、国が認めた生活再建のための正当な手続きです。この記事では、北九州市とその近郊にお住まいのシングルマザーの皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、債務整理の知識と、皆様が最も心配されているお子様への影響について、弁護士が法的な視点で解説します。
なぜ?シングルマザーが借金問題を抱えやすい理由
借金の悩みを抱えると、「自分の管理が甘かったのでは」と罪悪感を覚えてしまう方が少なくありません。しかし、シングルマザーの方々が経済的に困難な状況に陥りやすい背景には、社会的な構造も大きく影響しています。
- 養育費の不安定さ:離婚した相手からの養育費が支払われなかったり、支払いが遅れたりすることで、予定していた収入が得られず、生活費の不足分を借入れで補ってしまうケースがあります。
- 収入の不安定さ:育児との両立のため、パートや派遣社員など非正規雇用で働かざるを得ない場合も多く、収入が不安定になりがちです。急なシフト削減などが収入減に直結することもあります。
- 予期せぬ出費:お子様の急な病気による医療費や、進学に伴う学費など、予測が難しい大きな出費が重なることも、家計を圧迫する一因となります。
こうした状況は、決してあなた一人だけの問題ではありません。まずはご自身の状況を客観的に理解し、解決に向けて動き出すことが大切です。

債務整理とは?3つの手続きとシングルマザーの選択基準
債務整理とは、法的な手続きによって借金の減額や支払いの免除を目指す方法の総称です。主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあり、それぞれに特徴があります。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な手続きを選択することが重要です。
より詳しい手続きの違いについては、「自己破産・個人再生・任意整理の違い|北九州の弁護士が解説」のページもご参照ください。
| 手続き | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉し、将来利息のカットなどを目指す。 | ・整理する借金を選べる・手続きが比較的簡易・家族に知られにくい | ・元金の減額は原則ない・信用情報機関に登録される |
| 個人再生 | 裁判所に申立て、借金を大幅に減額(約1/5~1/10)し、原則3年で分割返済する。 | ・持ち家を残せる可能性がある・借金の理由を問われない・資格制限がない | ・手続きが複雑・継続的な収入が必要・信用情報機関に登録される |
| 自己破産 | 裁判所に申立て、支払不能であることを認めてもらい、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう。 | ・借金の支払義務がなくなる・生活必需品は手元に残せる・収入がなくても可能 | ・一定以上の財産は処分される・一部の職業に就けなくなる期間がある・信用情報機関に登録される |
任意整理:裁判所を通さず将来利息をカット
任意整理は、裁判所を介さずに弁護士が貸金業者と交渉し、主に将来発生する利息をカットしてもらい、残った元金を3〜5年程度で分割返済していく手続きです。例えば、元夫が保証人になっている借金を除外して手続きを進めたい場合や、自動車ローンはそのまま支払い続けたい場合などに有効です。ただし、元金そのものは減らないため、返済を続けられるだけの安定した収入が見込めることが条件となります。
個人再生:持ち家を残しつつ借金を大幅減額
個人再生は、裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額してもらう手続きです。「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払い続けることで、持ち家を手放さずに他の借金を整理できる可能性があります。手続きは複雑ですが、浪費やギャンブルが原因の借金でも利用できるというメリットがあります。
弁護士の視点:再生委員としての経験から
当事務所の弁護士は、個人再生委員として裁判所から選任され、再生計画を審査する業務経験があります。北九州地域(福岡地裁小倉支部・福岡地裁行橋支部など)の裁判所手続にも通じており、どのような計画が認可されやすいか、実務に基づいたアドバイスが可能です。
自己破産:裁判所の許可を得て借金の支払義務を免除
自己破産は、収入や財産が不足し、借金の返済がどうしても困難な場合に、裁判所から「免責許可」を得ることで、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。「破産」という言葉の響きから、「何もかも失ってしまうのでは」と誤解されがちですが、生活に必要な一定の財産(99万円以下の現金や家財道具など)は「自由財産」として手元に残すことが認められています。生活をゼロから再スタートさせるための、国が認めた救済制度です。

弁護士の視点:破産管財人としての経験から
当事務所の弁護士は、破産管財人としての業務経験があります。これにより、裁判所がどのような点を重視するのか、どのようなケースで手続きが複雑化するのかを熟知しています。特に、財産に関する正直な申告は極めて重要です。この経験を活かし、ご依頼者様の自己破産手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。
【一番の心配事】債務整理が子供の将来に与える影響は?
シングルマザーの方々が債務整理をためらう最大の理由は、「子どもの将来に悪い影響があるのではないか」という不安でしょう。しかし、結論から申し上げますと、原則として親の債務整理が直接的にお子様の戸籍・住民票等に記載されることや、お子様の法的地位に直接的な不利益が生じることはありません。ただし奨学金の保証人問題など個別の影響はあり得るため、個別に確認が必要です。
進学・就職・結婚への影響は原則ありません
親が自己破産などの債務整理をしたという事実は、お子様の戸籍や住民票、マイナンバーカードなどに記載されることは一切ありません。したがって、お子様の進学、就職、結婚の際に、その事実が進学先や就職先、結婚相手に知られることは通常ありません。
債務整理によって信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)のは、あくまで手続きをしたご本人(親)の情報だけです。お子様の信用情報に傷がつくことはありませんのでご安心ください。
注意点:奨学金の「保証人」になれない可能性と対処法
唯一、間接的な影響として考えられるのが、お子様が奨学金を借りる際の「保証人」の問題です。債務整理をすると、一定期間、保証人になることができません。そのため、親が連帯保証人になることを前提とした奨学金は利用が難しくなります。
しかし、これには明確な対処法があります。多くの学生が利用している日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、保証人が不要な「機関保証制度」があります。これは、保証料を支払うことで保証機関に保証を依頼する制度で、親が債務整理中であっても利用できます。また、他に条件を満たす親族(祖父母など)に保証人になってもらう方法もあります。
参考:機関保証制度のご案内
子供名義の預金や学資保険はどうなる?
お子様名義の預貯金や、お子様のためにかけてきた学資保険がどうなるのかも、大変気になるところだと思います。
- 子供名義の預金:お子様自身がお年玉やお小遣いを貯めたものなど、実質的にお子様固有の財産と認められるものは、処分の対象にはなりません。
- 学資保険:契約者が親である場合、解約した際に戻ってくるお金(解約返戻金)が一定額以上あると、財産とみなされ処分の対象となる可能性があります。ただし、全額が失われるわけではなく、自由財産の範囲内であれば手元に残せる場合もあります。
注意点として、破産手続きの直前に、ご自身の財産をお子様名義の口座に移すといった行為は「財産隠し」とみなされ、免責が認められなくなる(借金がゼロにならなくなる)可能性があります。財産の状況については、正直に弁護士にお話しいただくことが、解決への一番の近道です。
シングルマザー特有の疑問と債務整理のポイント
ここでは、児童扶養手当や養育費といった、シングルマザーの方ならではの疑問についてお答えします。
児童扶養手当や児童手当は受け取れますか?
はい、債務整理をしても、児童扶養手当や児童手当などの公的な手当を受け取る権利がなくなることはありません。これらの手当は、法律で差押えが禁止されている「差押禁止債権」にあたり、債権者に分配される財産には含まれません。お子様との生活を守るための大切な収入として、引き続き受け取ることができます。
養育費の支払いはどうなりますか?
元夫から養育費を受け取っている場合、債務整理をしてもその権利が失われることはありません。これも差押禁止債権であり、生活費として確保できます。
逆に、ご自身が養育費を支払う義務を負っている場合、自己破産をしてもその支払義務は免除されません。養育費は「非免責債権」といい、破産後も支払い続ける必要があります。これは、お子様の生活を守るための重要な義務だからです。
元夫が保証人の借金は整理できますか?
離婚した元夫が保証人になっている借金を整理する場合、注意が必要です。あなたが任意整理や自己破産をすると、債権者は保証人である元夫に返済を請求することになります。そのため、手続きを進める前に元夫に事情を説明したり、元夫も併せて債務整理を検討したりするなど、慎重な対応が求められます。このような複雑なケースこそ、弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
弁護士への早期相談が生活再建の第一歩です
借金の悩みは、時間が経てば経つほど、利息や遅延損害金が膨らみ、解決策の選択肢も狭まってしまいます。少しでも早く弁護士にご相談いただくことには、大きなメリットがあります。
もし、今すぐ専門家のアドバイスが欲しいとお考えでしたら、当事務所の初回60分無料相談(完全予約制/初回のみ)をご利用ください。
メリット1:受任通知で督促がストップ
弁護士にご依頼いただくと、まず最初に、弁護士が各貸金業者へ「受任通知」という書面を送付します。この通知が業者に届いた時点で、受任通知の送付により、通常は債権者からの直接の取り立てや督促が停止します。そのため、多くの方が心理的負担の軽減を実感しています。
メリット2:あなたと子供に最適な解決策が見つかる
弁護士は、あなたの収入、財産、借金の状況、そして何よりお子様との将来の生活に対するご希望を丁寧にお伺いします。その上で、法律の専門家として、任意整理、個人再生、自己破産の中から、あなたにとって最も負担が少なく、メリットの大きい解決策をご提案します。
北九州のシングルマザーの債務整理に関するQ&A
最後に、債務整理を検討されているシングルマザーの方からよく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 弁護士費用が払えるか心配です…
A. ご安心ください。当事務所では初回のご相談は60分無料です。正式にご依頼いただく場合の費用についても、経済状況に応じて分割払いに対応しております。受任後は債権者への返済が一旦ストップしますので、その期間を利用して費用を準備することもできます。まずはお金の心配をなさらず、ご相談ください。
Q. パート収入でも債務整理できますか?
A. はい、もちろん可能です。パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず、債務整理は利用できます。実際に、北九州市内でも多くのシングルマザーの方が債務整理によって生活を再建されています。収入が少ない、不安定といった状況に合わせて、自己破産や個人再生、任意整理の中から最適な手続きをご提案しますので、ご自身の収入状況を理由に諦める必要は全くありません。
Q. 家族や職場に知られずに手続きできますか?
A. 任意整理は裁判所を通さない私的な交渉ですので、ご家族や職場に知られる可能性は極めて低いです。自己破産や個人再生は裁判所の手続きであり、「官報」という国の機関紙に氏名・住所が掲載されますが、一般の方が日常的に官報を見ることはまずありません。当事務所では、ご連絡の時間帯や方法を工夫するなど、プライバシーに最大限配慮して手続きを進めますのでご安心ください。
Q. 相談の際に何を持っていけばよいですか?
A. まずは手ぶらでお越しいただいても構いません。もしお手元にあれば、①借入先の一覧(カード会社や消費者金融名)、②クレジットカードやキャッシュカード、③給与明細など収入がわかるもの、④督促状などをご持参いただけますと、より具体的でスムーズなアドバイスが可能です。何より大切なのは「解決したい」というお気持ちです。お気軽にご予約ください。
まとめ:一人で悩まず、まずは無料相談から始めましょう
借金問題を抱えながらの子育ては、精神的にも経済的にも本当に大変なこととお察しします。しかし、債務整理は、決して恥ずかしいことでも、お子様の将来を閉ざすものでもありません。むしろ、借金の悩みから解放され、あなたが笑顔で子育てに専念できる未来を築くための、前向きで賢明な選択です。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、福岡県弁護士会所属の法律事務所です。JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあり、これまで北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市など近隣地域にお住まいの方々から債務整理のご相談をいただいています。
あなたとお子様が、一日も早く安心して暮らせるよう、私たちが全力でサポートします。最初の一歩は、ほんの少しの勇気だけです。まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
パート・アルバイトでも自己破産・任意整理は可能?北九州の弁護士が解説
パート・アルバイトでも債務整理は可能!収入不安定でも諦めないで
「パートやアルバイトだから、収入が不安定で債務整理はできないかもしれない…」
借金の返済に追われる中で、このような不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。特に、北九州市やその近郊で非正規雇用として真面目に働いている方ほど、ご自身の状況を不利に感じ、一人で悩みを抱え込んでしまう傾向があります。
しかし、どうかご安心ください。パートやアルバイトといった雇用形態であっても、債務整理を行うことは十分に可能です。
法律は、誠実に生活を立て直そうとするすべての方々のためのものです。収入が不安定だからといって、借金の苦しみから抜け出す道を諦める必要は一切ありません。大切なのは、ご自身の状況を正しく理解し、適切な手続きを選択することです。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、これまで北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市などで、多くのパート・アルバイトの方々の債務整理問題に寄り添い、解決へと導いてまいりました。この記事では、専門家としての豊富な経験に基づき、収入に不安を抱える方が借金問題を解決するための具体的な方法と、手続きを成功させるための重要なポイントを分かりやすく解説します。
【状況別】パート・アルバイトの方が選べる3つの債務整理手続き

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。どの手続きが最適かは、借金の総額、収入の状況、守りたい財産(ご自宅や車など)によって異なります。まずはそれぞれの特徴を理解し、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。
| 手続き | 主な特徴 | 向いている方 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 裁判所を介さず、債権者と直接交渉し、将来利息のカットなどを目指す。 | ・借金額が比較的少ない方・毎月一定額の返済が見込める方・家族や職場に知られずに手続きしたい方 |
| 個人再生 | 裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額(約1/5~1/10)し、原則3年で分割返済する。 | ・借金額が大きいが、持ち家などを手放したくない方・収入に波はあるが、年間を通せば返済計画を立てられる方 |
| 自己破産 | 裁判所の免責許可を得て、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう。 | ・収入が著しく低い、または無収入で返済が困難な方・生活をゼロから再スタートさせたい方 |
任意整理:債権者との交渉で将来利息をカット
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息をカットしてもらい、残った元本を3年〜5年程度の分割で返済していく手続きです。パート収入の方でも、この手続きを利用される方は非常に多くいらっしゃいます。
交渉の最大のポイントは、「毎月一定額の返済を継続できるか」という点です。例えば、仕事を掛け持ちしていて、それぞれの収入額は月によって変動するものの、合計すれば毎月安定して一定の金額を確保できる、といった状況であれば、交渉がまとまる可能性は十分にあります。弁護士が代理人として、あなたの収入状況から無理のない返済計画を作成し、債権者を説得します。
個人再生:裁判所の認可で借金を大幅に減額
個人再生は、裁判所に申し立て、再生計画の認可決定を受けることで、借金を大幅に減額してもらう手続きです。この手続きを利用するには、法律上「継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が要件とされています。
「継続的」と聞くと、正社員のような安定した収入が必要だと感じてしまうかもしれませんが、決してそうではありません。パートやアルバイトの方であっても、この要件を満たすことは可能です。重要なのは、「毎月の収入に多少の波があったとしても、年間を通じて見れば、裁判所に認可された返済計画を遂行できるだけの収入が見込める」ことを客観的な資料で示すことです。
例えば、過去数ヶ月の給与明細や家計簿を提出し、「収入が少ない月は支出をこう抑える」といった具体的な計画を示すことで、裁判所に返済能力を認めてもらうことができます。
弁護士の視点:裁判所が重視する「返済継続の可能性」
私はこれまで、個人再生委員として申立人の再生計画を審査する立場を経験してきました。その経験から申し上げますと、福岡地方裁判所小倉支部などの実務では、単に「パートだから」という理由で申立てを認めないということはありません。裁判所が重視するのは、職種や雇用形態そのものではなく、これまでの勤務期間、収入の変動幅、そして今後の見込みなどを総合的に考慮した「返済を継続できる実質的な可能性」です。一見すると不安定に見える収入状況であっても、家計表などを通じて計画的な支出管理ができていることを丁寧に説明すれば、再生計画が認可される可能性は十分にあります。大切なのは、ご自身の状況を誠実に伝え、生活再建への意欲を示すことです。
自己破産:裁判所の免責許可で借金の支払義務を免除
自己破産は、ご自身の収入や財産では借金の返済が到底できない「支払不能」の状態にあることを裁判所に認めてもらい、原則として全ての借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。生活再建のための最終的な手段と言えます。
この「支払不能」という状態は、雇用形態とは一切関係ありません。パートやアルバイトの方で、収入が著しく低い、あるいはシフトが減らされるなどして収入が途絶えがちになり、任意整理や個人再生で求められる分割返済すら難しいという場合には、自己破産が最も適切な選択肢となります。
破産というとネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃいますが、これは国が認めた正当な権利であり、経済的に追い詰められた方を救済し、人生の再スタートを後押しするための前向きな制度です。
弁護士の視点:破産管財人の経験から
私は、自己破産の手続きにおいて、申立人の財産を調査・管理する破産管財人という役割を裁判所から選任されることがあります。その経験上、断言できるのは、パートやアルバイトであることを理由に免責(借金の免除)が不許可になることはない、ということです。北九州の裁判所実務においても同様です。手続きにおいて最も重要なのは、ギャンブルや浪費といった特定の免責不許可事由がなく、ご自身の財産を正直に申告し、手続きに誠実に協力する姿勢です。
「収入不安定」をどう乗り越える?手続き成功の3つのポイント
パート・アルバイトの方が債務整理を進める上で、最大の壁となるのが「収入が不安定」という点です。しかし、この壁は適切な準備と戦略によって乗り越えることができます。ここでは、そのための具体的な3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:家計表で収支状況を「見える化」する
まず、最も重要になるのが家計表の作成です。裁判所や債権者に対して返済能力を客観的に示すためには、日々の収支を記録し、「見える化」することが不可欠です。
最低でも過去2〜3ヶ月分の家計表を作成しましょう。これにより、「収入が少ない月は食費を抑えている」「収入が多い月は少し貯蓄に回せている」といった、収入の波に応じた支出のコントロール状況を具体的に示すことができます。これは、「計画的に家計を管理できる人物であり、今後の返済計画もきちんと守れるだろう」という信頼を得るための、何よりの説得材料となります。
ポイント2:複数の収入源を合算して安定性を示す
パートを掛け持ちしている、あるいは副業で少しでも収入を得ている、という方は少なくないでしょう。そうした場合、全ての収入源を合算して、月平均・年平均の収入を算出することが重要です。
一つの勤務先からの収入だけを見ると不安定に思えても、複数の収入をトータルで見れば、年間を通じて安定した収入が確保できている、というケースはよくあります。それぞれの給与明細や、収入の入金が記録された通帳のコピーなどを証拠資料として準備し、全体としての収入の安定性をアピールしましょう。
ポイント3:弁護士を通じて「返済計画の実現可能性」を主張する
ご自身で作成した家計表や収集した収入資料も、それを法的に意味のある形で主張できなければ効果は半減してしまいます。ここで専門家である弁護士の役割が重要になります。
弁護士は、お預かりした資料を精査し、法的な根拠に基づいて「この返済計画には十分な実現可能性がある」ということを、裁判所や債権者に対して論理的に主張します。収入が変動する可能性なども考慮に入れた上で、説得力のある申立てや交渉を行うことで、個人で手続きを進めるよりもスムーズかつ有利な結果を得られる可能性が高まります。専門家が介在することで、あなたの「不安定」という弱点を「実現可能」という強みに変えることができるのです。
今すぐ相談したい方へ|弁護士への依頼で督促は止まります

借金の返済に追われる毎日で、債権者からの電話や郵便物に精神的に追い詰められていませんか?「いつ電話が鳴るか分からない」という不安は、日常生活に大きな影を落とします。
弁護士に債務整理を依頼する大きなメリットの一つは、受任通知が債権者に届けば、原則として督促がストップすることです。
弁護士がご依頼を受けると、直ちに「受任通知」という書面を各債権者に送付します。この通知を受け取った貸金業者は、法律(貸金業法第21条)により、債務者ご本人への直接の連絡や取り立てが禁止されます。これにより、鳴り止まなかった電話や督促状から解放され、精神的な平穏を取り戻すことができます。
まずはその落ち着いた環境を手に入れることが、生活再建への大切な第一歩です。一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、初回60分無料相談はこちらをご用意しておりますので、費用を気にせずお話しいただけます。
パート・アルバイトの債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、パートやアルバイトの方が債務整理を検討される際に、特によく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 債務整理をすると、職場や家族に知られてしまいますか?
A. 原則として、弁護士が手続きを進める限り、知られる可能性は低いと言えます。
特に、裁判所を介さない任意整理は、債権者との直接交渉のみで完結するため、最も周囲に知られにくい手続きです。個人再生や自己破産の場合も、裁判所から職場やご家族(保証人になっていない場合)に連絡がいくことは基本的にありません。ただし、会社から借金をしている場合や、家族に家計の協力を求める必要がある場合など、状況によっては知られるケースもあります。当事務所では、プライバシーに最大限配慮し、ご不安な点について丁寧にご説明しながら手続きを進めます。
Q2. 債務整理を依頼する費用がありません。どうすればよいですか?
A. 費用の分割払いが可能でずので、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士が介入し、債権者からの直接の督促が止まることで、一時的に返済の負担が軽減される場合があります。その間に生活を立て直し、無理のない範囲で弁護士費用を分割でお支払いいただくことも可能です。また、当事務所では初回のご相談は60分無料ですので、まずは費用を気にせず現状をお聞かせください。
Q3. 勤務先に迷惑はかかりませんか?仕事を辞める必要はありますか?
A. 迷惑はかかりませんし、仕事を辞める必要も全くありません。
債務整理をしたことだけを理由に従業員を解雇することは、一般的に解雇権の濫用として認められにくいです。安心して現在の仕事を続けながら、生活再建を目指すことができます。ただし、自己破産の手続き中に限り、警備員や保険募集人など、一部の職業で一時的に資格が制限される場合があります。該当する可能性がある方には、事前に詳しくご説明いたします。
Q4. 夫(妻)に内緒の借金も整理できますか?
A. 手続きによりますが、内緒で進められる可能性はあります。
任意整理であれば、整理する借金を自分で選ぶことができ、裁判所も介さないため、配偶者に知られずに手続きを進められる可能性が最も高いです。一方で、個人再生や自己破産では、家計全体の収支状況を裁判所に報告する必要があるため、配偶者の給与明細などの協力が必要となり、内緒で進めることは難しくなる場合があります。ご事情を詳しくお伺いした上で、最適な方法をご提案しますので、まずはご相談ください。
北九州で債務整理をお考えなら、平井・柏﨑法律事務所へご相談ください
この記事を読んで、パートやアルバイトという立場でも債務整理への道が開かれていることをご理解いただけたかと思います。しかし、どの手続きがご自身の状況にとって最善なのかを一人で判断するのは、非常に難しいことです。
当事務所は、北九州市小倉駅のすぐ近くに拠点を置き、これまで地元の皆様の借金問題に数多く向き合ってまいりました。特に、パート・アルバイトとして働く方々のご事情を深く理解し、その状況に合わせた最適な解決策をご提案することを得意としています。
事務所からのメッセージ
私たちは、これまで破産管財人や個人再生委員といった公的な立場も数多く経験しており、福岡地方裁判所小倉支部や行橋支部などの実務に精通しています。この地域に根差した深い知見と豊富な経験こそが、私たちの強みです。あなたの収入状況、家族構成、そして何より「これからどうしたいか」というお気持ちを大切にしながら、オーダーメイドの解決策を一緒に見つけ出します。借金の悩みは、一人で抱え込むほど深刻になります。勇気を出して、まずは第一歩を踏み出してみませんか。
当事務所の初回の法律相談は60分間無料です。まずはあなたのお話をお聞かせください。平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
パート・アルバイトの債務整理|不安定な収入でも可能?北九州の弁護士が解説
パート・アルバイトでも債務整理は可能!諦める前にご相談ください
「パートやアルバイトで収入が不安定だから、借金の整理なんて無理だろう…」
北九州市やその近郊にお住まいで、このように一人で悩みを抱えていらっしゃる方はいませんか?毎月の返済に追われ、精神的にも追い詰められてしまうのは、本当にお辛いことと思います。
しかし、どうか諦めないでください。結論から申し上げますと、パートやアルバイトといった非正規雇用の方でも、債務整理を行うことは十分に可能です。
債務整理は、正社員でなければ利用できない制度ではありません。大切なのは、現在の収入や状況に合わせて、ご自身に最適な手続きを選択することです。この記事では、債務整理の専門家である弁護士が、パート・アルバイトの方々が借金問題を解決するための具体的な方法とポイントを、分かりやすく解説します。
当事務所、平井・柏﨑法律事務所は、これまで北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区など)を中心に、収入が不安定な状況に悩む多くの方々からご相談をいただき、生活再建のお手伝いをしてまいりました。弁護士にご相談いただければ、貸金業者からの受任通知により多くの貸金業者からの取り立てが速やかに止まる可能性があります(状況により即日ではない場合や、既に裁判・強制執行が進行中の案件、個人間の借入には効力が及ばないことがあります)。まずはこの記事で、解決への第一歩を踏み出しましょう。
なぜ?収入が不安定でも債務整理が認められる理由
「収入が安定していないのに、どうして債務整理ができるの?」と疑問に思われるかもしれません。その理由は、債務整理という制度の根本的な目的にあります。
破産法や民事再生法といった法律は、多額の借金を抱えて経済的に苦しんでいる人々に対し、ペナルティを与えるためではなく、生活を立て直す機会(経済的更生)を提供することを目的としています。そのため、手続きを利用するための条件として、「正社員であること」や「収入が一定額以上あること」といった画一的な基準は設けられていません。
法律や裁判所が重視するのは、雇用形態や収入額そのものではなく、「その人の状況に応じた返済計画が立てられるか(任意整理・個人再生の場合)」や「返済を続けることが著しく困難な状態(支払不能状態)にあるか(自己破産の場合)」といった、より実質的な点なのです。
裁判所が重視するのは「継続的な返済意思と可能性」
任意整理や個人再生のように、借金を減額したうえで分割返済を続ける手続きでは、「返済を継続できるか」が重要なポイントになります。
パートやアルバイトの場合、月々の収入に多少の変動があるのは当然です。大切なのは、月ごとの収入の増減を正直に申告し、年間を通じた収入の見込みや、家計の状況をきちんと説明した上で、「この計画であれば返済を継続できます」という実現可能な返済計画を立てることです。
弁護士による専門家コラム
私自身、裁判所から選任され、個人再生手続きにおいて再生計画が妥当かどうかを審査する「個人再生委員」としての実務経験があります。その経験から申し上げますと、裁判所は収入の安定性について、決して杓子定規に見ているわけではありません。収入が変動する理由(シフトの増減など)が合理的であり、過去の収入実績から将来にわたって返済原資を確保できる見込みが示せれば、再生計画を認めてもらえる可能性は十分にあります。
収入がない場合は「自己破産」という選択肢も
病気や解雇などでパート・アルバイトの仕事を辞めてしまい、現在収入が全くない、あるいは収入が著しく低く、返済の目途が全く立たないという状況もあるでしょう。そのような場合でも、「自己破産」という手続きを選択することで、生活再建の道が開かれます。
自己破産は、裁判所に「支払不能」の状態にあると認めてもらい、免責許可決定を得ることで、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。収入がない、または著しく少ない状態は、まさにこの「支払不能」に該当する可能性があります。
弁護士による専門家コラム
自己破産手続きにおいて、裁判所から選任されて破産者の財産調査や配当などを行う「破産管財人」も数多く務めてまいりました。その経験上、パート・アルバイトであった方が職を失い、自己破産を選択して再出発されるケースは決して珍しくありません。自己破産は人生の終わりではなく、借金のプレッシャーから解放され、新たな一歩を踏み出すための法的なセーフティネットなのです。
【状況別】パート・アルバイトの方におすすめの債務整理手続き
債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。ご自身の借金の総額や収入、財産の状況によって、最適な方法は異なります。ここでは、それぞれの特徴をパート・アルバイトの方の視点から解説します。

ケース1:毎月の返済額を減らしたいなら「任意整理」
【こんな方におすすめ】
- 借金総額が比較的少ない(例:100万~200万円程度)
- パート収入は変動するが、毎月一定額なら返済を続けられる
- 裁判所を通さず、比較的簡単に手続きを済ませたい
任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、残った元本を3年~5年程度の分割で返済していく方法です。裁判所を介さないため、手続きが比較的スピーディで、必要書類も少なくて済みます。月々の返済額を無理のない範囲に抑えることで、パート収入の中からでも返済を継続しやすくなります。
ケース2:借金を大幅に減額したいなら「個人再生」
【こんな方におすすめ】
- 借金総額が大きい(例:500万円以上)
- 住宅ローンがあり、マイホームは手放したくない
- パート収入でも、継続して返済していく意思と見込みがある
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金総額を大幅に(おおむね5分の1から10分の1程度に)圧縮してもらい、その減額された借金を原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに他の借金を整理できる可能性があります。パート収入であっても、裁判所に対して「継続または反復して収入を得る見込み」があることを給与明細などで示すことができれば、手続きを利用できる可能性は十分にあります。当事務所は、北九州地域(小倉・八幡・門司・戸畑・若松・行橋など)の裁判所手続きに精通しており、申立てのサポートも安心してお任せください。より詳しい内容は「債務整理の種類と特徴ー個人再生」のページでも解説しています。
ケース3:返済の目途が立たないなら「自己破産」
【こんな方におすすめ】
- 収入がほとんどない、または全くない
- 借金総額が非常に大きく、減額しても返済できる見込みがない
- 高価な財産(持ち家など)はない
自己破産は、前述のとおり、裁判所から免責許可を得ることで、原則として全ての借金の支払義務が免除される手続きです。収入が途絶えてしまった、あるいは病気などで働くことが困難な状況にあるパート・アルバイトの方にとっては、生活を根本から立て直すための最も有効な手段となり得ます。借金に追われる日々から解放される、最後のセーフティネットです。
債務整理のデメリットとパート・アルバイトへの影響
債務整理を検討する上で、デメリットや生活への影響は最も気になる点だと思います。特にパート・アルバイトという立場だからこその不安もあるでしょう。ここでは、代表的な懸念点について、正確な情報をお伝えします。
信用情報(ブラックリスト)への登録と生活への影響
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。この期間(手続きの種類によりますが、おおむね5年~10年程度)は、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
しかし、これが日常生活に致命的な影響を与えるわけではありません。クレジットカードが使えなくても、デビットカードやスマートフォンの決済サービス、家族カードなどを利用することで、ほとんどの場面で不便なく生活することが可能です。
職場に知られる可能性は低い
「債務整理をしたら、パート先に知られてしまうのでは?」というご心配は、非常によくお聞きします。しかし、自己破産や個人再生であっても、職場に借り入れがない限り、弁護士や裁判所が勤務先へ連絡することはないため、職場に債務整理の事実が知られる可能性は極めて低いと言えます。
唯一、任意整理であっても職場に知られる可能性があるのは、債権者から給与の差押えをされた場合ですが、これは裁判を起こされて判決が出てもなお返済を放置した場合などに限られます。弁護士に債務整理を依頼すれば、このような事態に至る前に、交渉や法的手続きによって差押えを防ぐことも可能です。
家族への影響と内緒で手続きするためのポイント
ご家族、特に配偶者に内緒で手続きをしたいというご相談も多く寄せられます。まず、あなたが債務整理をしても、保証人になっていない限り、ご家族に法的な返済義務が生じることはありません。
ただし、手続きによっては、同居家族の収入証明書類(家計全体の収支を明らかにするため)が必要になる場合や、裁判所からの郵便物が自宅に届くことがあるため、ご家族の協力があった方がスムーズに進むケースもございます。とはいえ、弁護士にご相談いただければ、郵便物を事務所宛に送付してもらうなど、ご家族に知られずに手続きを進めるための方法を一緒に検討することが可能です。状況によりますので、まずは正直にお話しください。
今すぐ相談したい方へ|弁護士への依頼で督促は止まります
もし今、債権者からの電話や郵便による督促に悩まされているのであれば、一刻も早く弁護士にご相談ください。弁護士に債務整理を依頼する最大のメリットの一つは、「受任通知」の送付です。
ご依頼後、私達弁護士は直ちに各債権者に対して「代理人として介入しました」という旨の受任通知を発送します。受任通知を発送すると、多くの貸金業者に対しては貸金業法に基づき債務者本人への取り立てが禁止される(電話・訪問等の直接的取り立てが停止する)ことが多いですが、適用は貸金業者等に限られ、既に裁判で判決が出て強制執行が進行中の場合や個人間貸付には効力が及ばない点にご注意ください。
これにより、受任通知によって多くの場合は督促が速やかに止まることが期待できます。返済も一時的にストップするため、その間に落ち着いて生活の立て直しや弁護士費用の準備を進めることが可能になります。一人で抱え込まず、まずは専門家の力を頼ってください。
パート・アルバイトの債務整理に関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、パートやアルバイトの方から特によく寄せられるご質問にお答えします。
Q1. 弁護士費用が払えるか心配です。分割払いは可能ですか?
A. はい、分割払いに対応しております。
多くの方が費用面でご不安を抱えていらっしゃいますが、ご安心ください。弁護士に依頼すると、債権者への返済が一時的にストップしますので、これまで返済に充てていた分を弁護士費用の分割払いのために積み立てていただくことが可能です。費用面で諦める前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
Q2. 複数のパートを掛け持ちしていますが、手続きできますか?
A. はい、全く問題なく手続きできます。
複数の勤務先からの収入を合算し、家計全体の収支を正確に把握することが重要です。それぞれの職場からの給与明細など、収入を証明する資料をご準備いただくことで、よりスムーズに手続きを進めることができます。むしろ、複数の収入源があることは、返済計画を立てる上で有利に働く場合もあります。
Q3. 債務整理をすると、将来子どもの奨学金の保証人になれませんか?
A. 保証人になることは難しくなります。
債務整理をすると信用情報にその事実が登録されるため、保証人としての審査に通ることは困難になります。しかし、それで子どもの進学を諦める必要はありません。近年では、親が保証人になる「人的保証」ではなく、保証機関が保証する「機関保証」という制度を利用できる奨学金が主流になっています。詳しくは、進学先の学校や日本学生支援機構などにご確認ください。
Q4. 年金受給者ですが、債務整理はできますか?
A. はい、年金を受給されている方も債務整理は可能です。
年金は法律上、安定した継続収入とみなされます。そのため、年金収入の範囲で返済計画を立てる任意整理や個人再生、あるいは自己破産といった、状況に応じた最適な手続きを選択することができます。当事務所では、ご高齢の方からのご相談も数多くお受けしておりますので、ご安心ください。

北九州で債務整理をお考えなら平井・柏﨑法律事務所へ
借金の問題は、誰にとっても非常にデリケートで、精神的な負担が大きいものです。特に収入が不安定な状況では、「誰に相談すればいいのか」「こんな状況で解決できるわけがない」と、一人で抱え込んでしまいがちです。
しかし、これまで見てきたように、パート・アルバイトの方でも債務整理によって借金問題を解決し、新しい生活をスタートさせることは十分に可能です。大切なのは、できるだけ早く専門家である弁護士に相談し、ご自身の状況に合った正しい道筋を知ることです。
平井・柏﨑法律事務所が選ばれる理由
- 初回法律相談60分無料:費用を気にせず、まずはじっくりお話をお聞かせください。
- 北九州地域での豊富な解決実績:福岡地裁小倉支部など、地域の裁判所実務に精通しています。
- 受任通知を発送することで、多くの場合は債権者からの電話や郵便による督促が速やかに停止しますが、通知の到達状況や既に進行中の裁判・強制執行の有無などにより対応は異なります。
- 完全個室でプライバシー厳守:JR小倉駅から徒歩約5分のアクセスしやすい立地で、安心してご相談いただけます。
早期にご相談いただくほど、任意整理や個人再生など、取れる選択肢は多く残されています。一人で悩まず、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。お話をお伺いし、あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけさせていただきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを保証するものではありません。具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。
監修:弁護士 平井 章悟(福岡県弁護士会所属)
平井・柏﨑法律事務所

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
奨学金の代位弁済と任意整理|返済困難な時の対処法を北九州の弁護士が解説
奨学金の返済が苦しい…「代位弁済」とは何か?
「毎月の奨学金の返済が厳しく、滞納してしまっている…」「日本学生支援機構から『代位弁済』という通知が届いたが、どういう意味かわからず不安だ」
未来への投資として利用したはずの奨学金が、今、あなたの生活に重くのしかかっているのかもしれません。特に「代位弁済(だいいべんさい)」という言葉を目にすると、何か大変なことが起きたのではないかと、強い不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、奨学金の返済にお困りの方へ向けて、以下の点を弁護士が分かりやすく解説します。
- 「代位弁済」の正確な意味と、それが起こるまでの流れ
- 代位弁済によってあなたの身に起こる深刻な影響
- 代位弁済後でも可能な解決策「任意整理」とは何か
- 問題を解決するために、なぜ弁護士への早期相談が重要なのか
この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の状況を正しく理解し、これから何をすべきか、具体的な次の一歩が見えてくるはずです。一人で抱え込まず、まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。
そもそも代位弁済とは?保証人が肩代わりする仕組み
代位弁済とは、あなたが奨学金を返済できなくなった際に、あなたに代わって保証機関や連帯保証人・保証人が、日本学生支援機構(JASSO)などの債権者へ残額を一括で支払うことを指します。
多くの方が誤解しがちですが、これは決してあなたの返済義務がなくなったわけではありません。
代位弁済が行われると、債権(あなたにお金を請求する権利)が元の貸主(JASSOなど)から、肩代わりした保証機関や保証人へ移ります。つまり、今後は請求してくる相手が変わるだけで、あなたの借金はなくならないのです。むしろ、これまでの分割払いではなく、一括での支払いを求められるため、状況はより厳しくなるると言えるでしょう。

滞納から代位弁済に至るまでの流れ
奨学金の返済を滞納し始めてから、実際に代位弁済が行われるまでには、いくつかの段階があります。一般的には以下のような流れで進みます。
- 督促の開始
通常、返還期日を過ぎると督促が始まることが多いですが、具体的な開始時期は機構や委託先により異なります。個別の通知を必ず確認するようにしましょう。この段階で返済できれば、大きな問題には発展しにくいです。 - 連帯保証人・保証人への連絡
滞納が続くと、連帯保証人や保証人(多くの場合ご両親)にも連絡がいく可能性があります。通知のタイミングや要件は、機構や保証制度(機関保証か人的保証か)によって異なるため、ご自身の契約内容やJASSOからの案内を確認することが重要です。 - 代位弁済の予告通知
督促に応じず滞納が続き、機構や保証機関が定める基準に該当すると、代位弁済を行う旨の予告通知が届くことがあります。具体的な時期は契約や制度によって異なりますが、この通知には信用情報機関への登録に関する警告も記載されていることが一般的です。 - 代位弁済の実行・一括請求(滞納4ヶ月以降)
予告期間を過ぎても返済が行われない場合、保証機関がJASSOなどへ残額を一括で返済し、代位弁済が実行されます。その後、保証機関からあなたと連帯保証人に対し、代位弁済した全額(元金+遅延損害金)の一括請求が行われます。
ご自身の状況がどの段階にあるかを確認し、一刻も早く対応を検討することが重要です。
参考:延滞した場合
代位弁済が実行されると起こる5つの深刻な影響
代位弁済が実行されると、あなたの生活には非常に深刻な影響が及びます。具体的にどのようなことが起こるのか、5つのポイントに分けて解説します。

1. 残額の一括請求と高額な遅延損害金
代位弁済の最も直接的かつ厳しい影響は、奨学金の残額全額を一括で請求されることです。これは、分割で支払う権利(これを「期限の利益」と呼びます)を失うためです。
例えば、300万円の残額があった場合、それまでの遅延損害金を加えた金額、つまり300万円以上のお金を一度に支払うよう求められます。なお、遅延損害金の利率は奨学金の種類や採用時期によって異なりますので、ご自身の契約書やJASSOからの案内で実際の利率を必ず確認してください。
2. 信用情報への登録(ブラックリスト入り)
奨学金の滞納や代位弁済が行われると、その事実が信用情報機関に事故情報として登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
信用情報に事故情報が登録されると、以下のような影響が出ます。
- クレジットカードの新規作成や更新ができない
- 現在利用中のクレジットカードが利用停止になることがある
- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど、あらゆるローンの審査に通らない
- スマートフォンの分割購入ができない場合がある
信用情報への登録と保有期間は、指定信用情報機関(CIC、JICC、KSC)ごとに異なりますが、代位弁済などの情報は一般的に最長で約5年程度登録されることがあります。詳細については各機関の公表情報を確認する必要がありますが、この登録はあなたの将来設計に大きな支障をきたす可能性があります。
3. 保証人・連帯保証人(親など)への請求
奨学金を利用する際、多くの方がご両親などの親族に「連帯保証人」や「保証人」になってもらっているはずです。代位弁済が行われると、保証機関からの一括請求は、あなた本人だけでなく、連帯保証人にも直接行われます。
「自分のせいで親に迷惑をかけてしまう」という事実は、何よりも精神的に辛いものでしょう。連帯保証人である親が退職金や老後のための貯蓄を取り崩して返済せざるを得なくなったり、最悪の場合、保証人の自宅などが差し押さえられたりするケースも考えられます。大切な家族を守るためにも、問題を放置することは絶対にできません。
4. 裁判や給与・財産の差押えリスク
保証機関からの一括請求に応じられないままでいると、事態は法的な手続きへと移行します。具体的には、裁判所から「支払督促」が送られてきたり、訴訟を提起されたりします。
それでも対応せずにいると、最終的には裁判所を通じてあなたの財産が強制的に差し押さえられます。代表的なものが給与の差押えです。給与差押えには民事執行法上の上限があり、手取り額が一定額以下の場合は概ね手取りの4分の1が上限となりますが、手取り額が一定額を超える場合や養育費等の優先債権がある場合は別の計算方法が適用されます。差押えの具体的な計算は民事執行法の規定に従うため状況により異なりますが、いずれにせよ完済まで天引きが続くことになります。もちろん、預貯金や不動産などの財産も差押えの対象です。差押えについてご不安な方は、「給与差し押さえを止めるには?弁護士が教える回避・解除の方法|北九州の弁護士が解説」の記事もご参照ください。
5. 精神的な負担の増大
法的な影響だけでなく、精神的なプレッシャーも計り知れません。鳴りやまない督促の電話、いつ裁判所から通知が来るかという恐怖、将来への漠然とした不安、そして何よりも「親にまで迷惑をかけている」という強い罪悪感…。
このような精神状態で正常な判断を下すことは非常に困難です。一人で抱え込まず、専門家に相談することが、心の平穏を取り戻すための第一歩となります。
代位弁済後でも可能?自己破産ではなく、任意整理という解決策
しかし、たとえ代位弁済が発生した後であっても、自己破産を選ばずに 「任意整理」 という手続で返済状況を改善できる可能性があります。
もっとも、奨学金そのものを任意整理する場合、もともと金利が低いため、利息カットによる減額効果は大きくなく、毎月の返済額が劇的に減るケースは多くありません。したがって、通常は奨学金自体を任意整理の対象とすることは必ずしもお勧めできません。
ただし、「どうしても自己破産は避けたい」というご事情がある場合には、任意整理という選択肢について検討する価値があります。本稿では、その前提でポイントを解説します。
任意整理とは?将来利息をカットし分割返済を目指す手続き
任意整理とは、裁判所を介さずに、弁護士が代理人として債権者(この場合は保証機関)と直接交渉し、返済計画を見直す手続きです。
主な交渉内容は以下の通りです。
- 将来利息のカット:和解後の将来発生する利息や、それまでの遅延損害金を免除してもらう。
- 分割返済の合意:残った元本を、原則として3年~5年(36回~60回)程度の分割で返済する計画に合意してもらう。
これにより、月々の返済負担を現実的な範囲にまで軽減し、生活を立て直しながら完済を目指すことが可能になります。任意整理の詳しい仕組みについては、「クレカキャッシング返済不能なら任意整理|メリット・デメリットを北九州の弁護士が解説」でも解説しています。
代位弁済後の奨学金を任意整理するメリットとデメリット
代位弁済された奨学金を任意整理することには、メリットとデメリットがあります。
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | 一括請求を止められる:最大のメリットです。弁護士が介入することで督促が止まり、分割払いの交渉が可能になります。将来利息・遅延損害金をカットできる可能性:カットが認められれば、返済総額を減らすことができます。保証人への請求を止められる:あなた自身が分割で返済していくため、保証人への直接請求を回避できます。 |
| デメリット | 元本は減らない:任意整理はあくまで利息のカット交渉であり、借金の元本自体は減額されません。信用情報への登録は避けられない:既に代位弁済の時点で信用情報には登録されていますが、任意整理後も完済から約5年間は情報が残ります。交渉に応じない可能性もゼロではない:奨学金の保証機関は、他の金融機関に比べて交渉が厳しい傾向にあります。 |
デメリットも存在しますが、一括請求という差し迫った危機を回避し、現実的な返済計画を立て直せるというメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
【重要】奨学金以外の借金がある場合の任意整理戦略
奨学金の返済に困っている方は、生活費などを補うために消費者金融やカードローンなど、他の借金も抱えているケースが少なくありません。このような場合、弁護士はあなたの収入や全体の借金額を考慮し、最適な整理戦略を立てます。
任意整理は、整理する対象の借金を選択できるという特徴があります。例えば、以下のような戦略が考えられます。
- 奨学金と他の借金をすべて整理する:全体の返済負担を大きく減らすことができます。
- 利息の高い消費者金融だけを整理し、奨学金は交渉しない:保証人に迷惑をかけたくない場合などに検討しますが、奨学金の返済も滞っている場合は現実的ではありません。
- 自動車ローンは残し、それ以外を整理する:仕事や生活に不可欠な車を手元に残しつつ、他の借金の負担を軽減します。
どの債務をどう整理するのが最善かは、個々の状況によって全く異なります。自己判断で動く前に、必ず専門家である弁護士にご相談ください。
奨学金の返済問題は弁護士への早期相談が解決の鍵
ここまでお読みいただき、代位弁済の深刻さと、任意整理という解決策の可能性をご理解いただけたかと思います。しかし、これらの複雑な問題を一人で解決するのは極めて困難です。一刻も早く弁護士に相談することが、あなたの未来を拓くための最も確実な一歩となります。
専門家としての視点:私たちの強み
当事務所、平井・柏﨑法律事務所には、破産管財人や個人再生委員として、裁判所から選任され多数の案件を処理してきた経験を持つ弁護士が在籍しております。これは、単に依頼者の代理人として交渉するだけでなく、中立的な立場で債権者と債務者の状況を調整し、法的な手続きを適正に進めてきたという実績の証です。私たちは、北九州地域(小倉・八幡・門司・戸畑・若松・行橋など)の裁判所の手続きにも精通しており、債権者側の事情や考え方も深く理解しています。
この経験と専門知識があるからこそ、あなたの状況を多角的に分析し、任意整理が最善なのか、あるいは個人再生や自己破産といった他の手続きがより適切なのか、的確に判断し、最善の解決策をご提案することが可能です。
弁護士に依頼する3つの大きなメリット
弁護士に相談・依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 債権者からの督促が即座にストップする
弁護士が依頼を受けると、直ちに債権者へ「受任通知」という書面を送付します。この通知が届けば、法律により、債権者はあなたに直接連絡や取り立てをすることが禁止されます。鳴りやまなかった電話や督促状から解放されるだけで、精神的な負担は劇的に軽くなるはずです。 - 複雑な交渉や手続きをすべて任せられる
債権者との交渉には、法的な知識と交渉のノウハウが不可欠です。弁護士に任せることで、あなたは煩雑な手続きから解放され、仕事や日々の生活に集中することができます。 - あなたに最適な解決策を提案してくれる
借金問題の解決策は任意整理だけではありません。あなたの収入、資産、借金の総額、家族構成などを総合的に判断し、個人再生や自己破산なども含めた中から、本当にあなたの再スタートにふさわしい最善の方法を提案します。
平井・柏﨑法律事務所の債務整理サポートと流れ
当事務所にご相談いただいた場合、以下のような流れでサポートを進めます。
- 無料相談のご予約
まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、初回60分無料の法律相談をご予約ください。 - 弁護士との面談
あなたの現在の状況(収入、借金の総額、毎月の返済額など)を詳しくお伺いします。プライバシーに配慮した完全個室で、弁護士が親身に対応いたしますので、どんなことでも安心してお話しください。 - 解決策のご提案・ご依頼
お伺いした内容をもとに、任意整理をはじめとする最適な解決策と、それに伴う費用について明確にご説明します。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。 - 受任・督促ストップ
ご依頼後、債権者へ受任通知を発送し、あなたへの直接の督促を止めます。 - 交渉・和解
弁護士があなたの代理人として、債権者と粘り強く交渉し、無理のない返済計画での和解を目指します。 - 返済開始
和解が成立したら、その内容に沿って返済を再開します。新しい計画のもと、着実に完済を目指していきましょう。
奨学金の返済問題は、あなた一人、あるいはご家族だけで解決できる問題ではありません。専門家の力を借りることで、必ず解決の道筋は見つかります。まずは勇気を出して、まずは60分無料相談をご利用ください。
奨学金の代位弁済・任意整理に関するQ&A
最後に、奨学金の返済問題に関してよく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 任意整理に応じてもらえない可能性はありますか?
A. 確かに、奨学金の債権者である保証機関は、消費者金融などと比較して交渉が厳しい傾向があるのは事実です。しかし、全く応じないわけではありません。弁護士が代理人となり、あなたの安定した収入や返済の意思を示し、現実的な返済計画を具体的に提示することで、和解できる可能性は十分にあります。個人で対応するよりも、経験豊富な弁護士が交渉することで、有利な条件で和解できる可能性は格段に高まります。
Q. 弁護士費用が払えるか心配です…
A. ご安心ください。平井・柏﨑法律事務所では、債務整理に関する初回のご相談は60分無料です。費用が理由で相談をためらい、問題が深刻化してしまうことを防ぎたいと考えています。また、正式にご依頼いただく際の弁護士費用についても、分割払いに柔軟に対応しております。弁護士が介入すると債権者への返済が一時的にストップするため、その期間を利用して費用を積み立てていただくことも可能です。まずは費用の心配をなさらず、お気軽にご状況をお聞かせください。
Q. 家族に内緒で手続きを進めることはできますか?
A. 任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さない当事者間の交渉です。そのため、官報に掲載されることもなく、他の債務整理手続きに比べてご家族に知られずに進めやすいという特徴があります。弁護士からのご連絡も、ご指定いただいた携帯電話への連絡や、郵便物を事務所名ではなく個人名で送付するなど、最大限の配慮をいたします。ただし、ご家族が連帯保証人や保証人になっている場合は、その方への影響は避けられません。どのような進め方が最適か、ご相談時に詳しくアドバイスいたしますので、まずはご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
クレカキャッシング返済不能なら任意整理|メリット・デメリットを北九州の弁護士が解説
クレカキャッシングの返済、もう限界…と感じていませんか?
「今月の返済、どうしよう…」「返しても返しても、キャッシングの残高が減らない」
クレジットカードのキャッシングやリボ払いは手軽で便利な一方、一度返済の歯車が狂い始めると、あっという間に残高が膨れ上がってしまいます。気づけば返済のために別のカードでキャッシングをする「自転車操業」状態に陥り、毎日督促の電話におびえ、精神的に追い詰められてしまう…。
もしあなたが今、このような苦しい状況にあるのなら、決して一人で抱え込まないでください。当事務所がある北九州市でも、同様のお悩みを抱えた多くの方が勇気を出してご相談に来られます。そして、その多くが法的な手続きによって、平穏な生活を取り戻すための一歩を踏み出しています。
その解決策の一つが「任意整理」です。この記事では、クレジットカードのキャッシング返済にお困りの方へ向けて、任意整理のメリット・デメリット、そして具体的な手続きの流れを、北九州の弁護士が分かりやすく解説します。
任意整理とは?クレカキャッシング問題を解決する仕組み
任意整理とは、裁判所を介さず、弁護士があなたの代理人としてクレジットカード会社などの貸金業者(債権者)と直接交渉する手続きです。
交渉の主な目的は、今後の返済で発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、減額された借金の元本のみを原則3年~5年程度の分割で返済していく内容の和解を結ぶことです。
クレジットカードのキャッシング利用分はもちろん、ショッピングのリボ払いなども対象となります。「返しても利息ばかりで元本が減らない」という悪循環を断ち切り、着実に完済を目指すための、非常に現実的な債務整理の方法です。
自己破産や個人再生のように裁判所を通す手続きとは異なり、比較的柔軟な解決が可能な点が特徴です。より詳しい違いについては、「自己破産・個人再生・任意整理の違い|北九州の弁護士が解説」のページもご参照ください。
【メリット】任意整理でクレカキャッシングの負担はどう変わる?

任意整理には、あなたの生活を立て直すための多くのメリットがあります。それぞれが具体的にどのような良い変化をもたらすのか、見ていきましょう。
1. 弁護士からの受任通知で督促・返済が一旦ストップする
弁護士にご依頼いただくと、まず最初に各クレジットカード会社へ「受任通知」という書類を発送します。この通知が貸金業者に届くと、法律(貸金業法第21条1項9号)に基づき、債務者本人への直接の連絡や取り立ては原則として停止されます。ただし、貸金業者の内部処理の遅れや通知の不達、一部の違法業者など、例外的に連絡が続くケースもあります。
これにより、鳴りやまなかった督促の電話や、自宅に届く督促状がすべてストップします。また、和解交渉中は、多くのケースで一時的に返済を中断できます(ただし、住宅ローンや担保付きローンなど、契約上支払いを継続する必要がある債務は除きます)。日々のプレッシャーから解放され、精神的な平穏を取り戻せることは、生活再建に向けた何より大きな第一歩となるはずです。
2. 将来利息をカットし、元本のみの返済に集中できる
任意整理の最大の経済的メリットは、交渉により、和解成立後にかかる将来利息を原則として免除してもらうことを目指せる点です。ただし、最終的な条件は各貸金業者との交渉結果によります。
例えば、キャッシング残高が100万円(年利15%)ある場合、何もしなければ年間で約15万円もの利息が発生します。毎月一生懸命返済しても、その多くが利息に消えてしまい、なかなか元本が減らないのはこのためです。
任意整理を行うと、この将来利息がなくなるため、毎月の返済額のすべてが元本の減少に充てられます。これにより、「返済すれば、その分だけ確実に借金が減っていく」というゴールが明確に見える状態になり、完済への道筋を立てることができます。
3. 財産の差し押さえを回避できる
「債務整理をすると、家や車、給料まで取られてしまうのでは?」とご不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、任意整理はあくまで貸金業者との私的な交渉であり、裁判所が関与する自己破産とは異なります。
そのため、任意整理の手続き自体を理由として、ご自身の財産(給与、預貯金、不動産、自動車など)が直ちに差し押さえられたり、処分されたりすることはありません。大切な財産を守りながら、借金問題の解決を目指せるのです。
ただし、任意整理をせずに返済の滞納を続けたり、任意整理の交渉前に貸金業者から訴訟を起こされ判決が確定していたりする場合には、給与などの財産を差し押さえられるリスクがあります。そうなる前に、早期に弁護士へ相談することが重要です。
4. 保証人がいる借金などを除外して手続きできる
任意整理には、手続きの対象とする債権者を柔軟に選べるという大きな特徴があります。
例えば、以下のようなケースで非常に有効です。
- 保証人がついている奨学金は、保証人に迷惑をかけたくないので対象から外す
- 自動車ローンはそのまま返済を続け、車を手元に残したい
- 勤務先からの借入は、会社に知られたくないので整理の対象にしない
このように、影響を避けたい特定の借入はそのままにして、返済が苦しいクレジットカードのキャッシングやリボ払いだけを整理する、といった選択が可能です。これは、原則すべての債権者を対象としなければならない自己破産や個人再生にはない、任意整理ならではのメリットです。
【デメリット】任意整理で失うもの・注意すべきこと

メリットの大きい任意整理ですが、もちろんデメリットも存在します。ご自身の将来に関わる重要なことですので、事前に正しく理解しておくことが不可欠です。当事務所では、ご相談の際にこれらのデメリットについても、包み隠さず丁寧にご説明いたします。
1. 信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されることがあります。これが、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。登録される情報の内容や期間は機関(CIC、JICC、KSCなど)によって異なり、例えばJICCでは任意整理の事実が登録され、完済後約5年が経過するまで情報が残ることが一般的です。
事故情報が登録されている期間は、新たな借り入れやローンの契約(住宅ローン、自動車ローンなど)、クレジットカードの新規作成、他人の借金の保証人になることなどが原則としてできなくなります。これは、生活を再建し、再び多重債務に陥ることを防ぐための仕組みでもあります。
2. 対象にした会社のクレジットカードは強制解約となる
任意整理の対象としたクレジットカード会社のカードは、キャッシング機能だけでなくショッピング機能も含めて利用停止となり、解約扱いとなることが一般的です。ただし、最終的な対応は各カード会社の規定によります。
もし、公共料金や携帯電話料金、各種サービスの月額料金などをそのカードで支払っている場合は、事前に支払い方法を口座振替や他のカード(任意整理の対象外のもの)へ変更しておく必要がありますので、注意が必要です。
3. 対象外のカードも更新時などに使えなくなる可能性がある
「任意整理しなかったカードなら、ずっと使える?」と考える方もいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限りません。
クレジットカード会社は、カードの有効期限が切れる更新時などに、利用者の信用情報を改めて確認(これを「途上与信」といいます)することがあります。
その際に、任意整理による事故情報が発見されると、手続きの対象としなかったカードであっても、更新を拒否されたり、利用を停止されたりする可能性があります。
4. 元本そのものは減額されない
任意整理は、あくまで将来発生する利息をカットし、月々の返済負担を軽減するための手続きです。自己破産(原則、全額免除)や個人再生(大幅な減額)のように、借金の元本自体が減ったり、免除されたりするわけではありません。
そのため、任意整理で和解した元本を3年~5年で分割返済していけるだけの、安定的した収入があることが前提となります。もし収入状況などから元本の返済が難しい場合は、他の債務整理手続きを検討する必要があります。
クレカキャッシングの任意整理、和解条件はどう決まる?

弁護士がクレジットカード会社と交渉する際、どのような条件での和解を目指すのでしょうか。ここでは、実務上の一般的な和解条件について解説します。
返済期間:原則3年(36回)~最長5年(60回)での分割返済
和解後の返済期間は、3年(36回払い)から5年(60回払い)となるケースが多く見られます。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、借金の総額やご本人の収入状況、債権者の方針によっては、交渉によりさらに長期の分割返済が認められることもあります。
ご自身の家計状況に合わせて無理のない返済計画を立てることが、完済への最も大切な鍵となります。どの程度の期間であれば返済が可能か、弁護士が一緒にシミュレーションし、最適な和解案を模索します。
利息のカット:将来利息は原則全額、遅延損害金は交渉次第
先述の通り、弁護士との和解契約が成立した日以降に発生する「将来利息」は、原則として全額カットを目指します。
一方で、弁護士に依頼するまでに発生してしまっている利息や、返済が遅れたことによる「遅延損害金」については、基本的には元本と合わせて支払う必要があります。ただし、債権者によっては、交渉次第でこの遅延損害金の一部または全部を免除してくれるケースもあります。
【事例】借金150万円の場合の返済シミュレーション
具体的な数字で見てみましょう。仮にA社、B社、C社の3社から合計150万円のキャッシング残高があり、任意整理を行ったとします。
将来利息がカットされ、元本150万円のみを返済していくことになります。あくまで単純計算上の目安ですが、返済額は以下のようになります。
- 3年(36回)で返済する場合
150万円 ÷ 36回 = 月々 約41,700円の返済 - 5年(60回)で返済する場合
150万円 ÷ 60回 = 月々 25,000円の返済
これまでリボ払いで高い利息を払い続けていた状況と比較すると、月々の負担が軽減され、かつ着実に元本が減っていくことがお分かりいただけるかと思います。
北九州で弁護士に任意整理を依頼する流れと費用
「弁護士に相談するのは初めてで、流れや費用が不安…」という方もご安心ください。当事務所では、ご相談者様が安心して一歩を踏み出せるよう、分かりやすい説明と透明性のある費用体系を心がけています。当事務所の弁護士費用は分割払いも可能です。
STEP1:弁護士への無料相談
まずはお電話またはメールにて、無料相談のご予約をお取りください。ご相談は、プライバシーに最大限配慮した完全個室で行います。ご相談の際には、クレジットカードやご利用明細書など、借入状況がわかるものをお持ちいただくと、より具体的なアドバイスが可能です。
STEP2:委任契約と受任通知の発送
ご相談の上、方針にご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結します。契約後、弁護士は直ちに各クレジットカード会社へ受任通知を発送します。この時点で、あなたへの直接の督促はすべてストップし、交渉の窓口はすべて弁護士に一本化されます。
STEP3:債権者との和解交渉
弁護士が各社から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて正確な借金額を再計算します(引き直し計算)。その上で、ご依頼者様の家計状況に合わせた最適な和解案を作成し、粘り強く交渉を進めます。この間のやり取りはすべて弁護士が行いますので、ご依頼者様は交渉の進捗報告をお待ちいただくだけです。
STEP4:和解契約の締結と返済再開
すべての債権者と和解条件がまとまったら、和解契約書を締結します。その後は、その和解内容に沿って、毎月の返済を再開していただきます。ここからが、あなたの生活再建の新たなスタートです。計画通りに返済を続け、完済を目指しましょう。
借金問題、一人で悩んでいませんか?
当事務所では、個人のご依頼者様を対象とした借金問題に関する初回のご相談は、事前予約制で60分無料にて承っております。
「任意整理すべきか迷っている」「自分の場合はどうなるのか知りたい」そんな疑問や不安に、弁護士が直接お答えします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
クレカキャッシングの任意整理に関するよくあるご質問
ここでは、ご相談者様からよく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 家族や会社に内緒で手続きできますか?
A. はい、内緒で手続きを進められる可能性が高いです。
任意整理は裁判所を介さない私的な手続きですので、自己破産のように官報に掲載されたり、裁判所から自宅や勤務先に書類が届いたりすることはありません。弁護士との連絡も、ご指定の電話番号やメールアドレスに、個人名で行うなど最大限配慮いたしますのでご安心ください。多くの方が、ご家族や会社に知られることなく手続きを終えられています。
Q. ショッピングリボ払いも任意整理できますか?
A. はい、もちろん可能です。
クレジットカードの債務は、キャッシング利用分とショッピング利用分(リボ払いや分割払いを含む)を合算して任意整理の対象とするのが一般的です。リボ払いの高い手数料(利息)にお悩みの方も、任意整理によって将来の手数料をカットし、返済負担を大きく軽減できる可能性があります。
Q. 任意整理できないケースはありますか?
A. はい、残念ながら交渉が難しいケースも存在します。
具体的には、以下のような場合です。
- 借金の元本が大きすぎ、5年で分割しても返済できる見込みが立たない場合
- 収入が不安定で、継続的な返済が見込めない場合
- 特定の債権者からの借入額が突出して大きい場合
- 借入してから日が浅く、ほとんど返済実績がない場合
このような場合、貸金業者が交渉に応じず、和解が成立しないことがあります。しかし、ご安心ください。万が一、任意整理が難しいと判断された場合でも、当事務所はそこで終わりではありません。
【弁護士より】任意整理が難しくても、最適な解決策をご提案します
当事務所の弁護士は、裁判所から破産管財人に選任された経験や、個人再生委員として再生計画を審査した経験があります。
任意整理が最善でないと判断した場合には、ご依頼者様の状況を的確に分析し、個人再生や自己破産といった他の手続きのメリット・デメリットも踏まえ、真にあなたの生活再建に繋がる道筋を責任を持ってご提案します。どの手続きが最適か、まずはご相談ください。
まとめ:北九州でクレカ問題に悩んだら、まず弁護士へ
クレジットカードのキャッシングやリボ払いの返済問題は、一人で悩み続けても解決の糸口は見えにくいものです。しかし、「任意整理」という法的な手続きを知ることで、あなたの未来は大きく変わる可能性があります。
任意整理には、督促が止まり精神的に楽になる、将来利息がカットされ返済のゴールが見えるといった大きなメリットがあります。一方で、信用情報に影響があるなどのデメリットも存在します。大切なのは、これらの両面を正しく理解し、ご自身の状況に合った最適な選択をすることです。
平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい場所にあり、これまで北九州地域(小倉、八幡、門司、戸畑、若松、行橋など)にお住まいの多くの方から借金問題のご相談をお受けしてきました。地域の裁判所手続きにも精通しております。
相談が早ければ早いほど、取れる選択肢は多くなり、より有利な条件での解決が期待できます。一人で悩み、事態が悪化する前に、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを保証するものではありません。具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。
監修:弁護士 平井 章悟(福岡県弁護士会所属)
平井・柏﨑法律事務所

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
給与差し押さえを止めるには?弁護士が教える回避・解除の方法|北九州の弁護士が解説
給与差し押さえは待ったなし!放置するリスクと影響
「ある日突然、裁判所から『支払督促』という書類が届いた」「給料日に手取り額が大幅に減っていた」…。
もしあなたが今、このような状況に置かれているなら、それは債権者による給与差し押さえ(強制執行)が開始された、あるいは開始直前であることを示す危険信号です。給与差し押さえは、決して他人事ではありません。借金の返済を滞納し続けると、法的な手続きを経て、誰にでも起こりうる事態なのです。
給与は生活の基盤そのものです。その一部が強制的に差し押さえられると、生活が困窮するだけでなく、勤務先に借金の事実が知られてしまうという精神的な苦痛も伴います。この問題を解決するためには、事態の深刻さを正確に理解し、一刻も早く適切な行動を起こすことが不可欠です。
「支払督促」・「訴状」が届いたら危険信号!差押えまでの流れ
給与差し押さえは、ある日突然、何の前触れもなく行われるわけではありません。そこに至るまでには、法に定められた段階的な手続きが存在します。
- 督促
まず、債権者(貸金業者など)から電話や郵便で返済を求める連絡が来ます。この段階で対応すれば、まだ穏便に解決できる可能性があります。 - 訴訟提起・支払督促の申立て
督促を無視し続けると、債権者は裁判所に訴訟を起こしたり、「支払督促」の申立てを行ったりします。裁判所から「訴状」や「支払督促」といった特別な書類が自宅に届いたら、事態は次のステージに進んだと考えなければなりません。特に「支払督促」を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者の主張が認められ、差押えが可能になってしまいます。これは、いわば「最後の警告」です。 - 判決・仮執行宣言
裁判で債権者の主張が認められると「判決」が下されます。支払督促の場合は「仮執行宣言」が付されます。これらは、国が債権者の権利を公的に認め、「強制的に財産を差し押さえてもよい」という許可を与えたことを意味します。 - 債権差押命令
債権者は判決など(債務名義といいます)に基づき、裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。これが認められると、裁判所からあなたの勤務先へ「債権差押命令」が送達されます。この時点で、給与の差し押さえが実行されます。
この流れを理解し、ご自身の状況がどの段階にあるのかを客観的に把握することが、解決への第一歩となります。
手取り額はいくら減る?差押えの上限金額と計算方法
給与差し押さえで最も気になるのは、「実際に手取りがいくら減ってしまうのか」という点でしょう。法律(民事執行法)では、生活を維持するために必要な最低限の生計費を保障するため、差し押さえられる金額に上限を設けています。
原則として、差し押さえの対象となるのは手取り給与の4分の1までです。ただし、手取り月額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額の全額が差し押さえの対象となります。
| 手取り月収 | 計算方法 | 差押え上限額 | 実際に受け取れる額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 20万円 × 1/4 | 5万円 | 15万円 |
| 32万円 | 32万円 × 1/4 | 8万円 | 24万円 |
| 50万円 | 50万円 – 33万円 | 17万円 | 33万円 |
※手取り額とは、総支給額から所得税、住民税、社会保険料などを控除した後の金額です。
注意すべきは、この差し押さえは借金全額の返済が終わるまで、毎月継続されるという点です。さらに、ボーナス(賞与)や退職金も原則として給与と同様に差し押さえの対象となります。経済的な影響は非常に大きく、生活再建をより一層困難にする要因となります。
給与差し押さえを止めるための債務整理という選択肢
では、始まってしまった給与差し押さえを止め、この苦しい状況から抜け出すにはどうすればよいのでしょうか。その最も有効な法的手段が債務整理です。
債務整理とは、裁判所を介したり、債権者と直接交渉したりすることで、借金の減額や免除、支払いの猶予などを目指す手続きの総称です。主に以下の3つの方法があります。
- 自己破産:裁判所に申立て、借金の支払義務を原則として全額免除してもらう手続き。
- 個人再生:裁判所に申立て、借金を大幅に減額(約5分の1~10分の1)し、原則3~5年で分割返済していく手続き。
- 任意整理:裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割払いの回数などについて和解を目指す手続き。
すでに給与差し押さえが始まっている場合、債権者との交渉で任意に解除してもらうことは極めて困難です。そのため、裁判所の法的効力によって強制的に差し押さえを「停止」させ、最終的にはその効力を「失効」させることができる、自己破産または個人再生が極めて有効な選択肢となります。
【比較】自己破産と個人再生、どちらを選ぶべき?
自己破産と個人再生は、どちらも給与差し押さえを止める強力な効果がありますが、それぞれに特徴があり、どちらが適しているかは個人の状況によって異なります。ご自身の状況と照らし合わせながら、検討してみてください。
| 自己破産 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 借金の扱い | 原則、全額免除(ゼロになる) | 大幅に減額し、分割で返済 |
| 財産の扱い | 一定価値以上の財産(不動産、車など)は処分される | 住宅ローン特則を使えば、家を残せる可能性がある |
| 資格制限 | 手続き中、一部の職業(弁護士、警備員など)に就けない | 資格制限はない |
| 主な選択基準 | ・返済能力が全くない・処分されて困る高価な財産がない・借金の原因に問題がない(ギャンブル等) | ・住宅を残したい・安定した収入がある・資格制限を受ける職業に就いている |
どちらの手続きを選択すべきか、ご自身で判断するのは非常に難しいかと存じます。例えば、「家を残したい」というご希望があっても、住宅ローンの残額や他の借金の状況によっては個人再生が難しいケースもあります。専門家である弁護士があなたの状況を丁寧にお伺いし、法的な観点から最適な解決策をご提案いたします。
自己破産で差押えを停止・失効させる流れと期間
自己破産手続きは、給与差し押さえに対して次のような流れで影響を与えます。
- 弁護士への依頼・自己破産申立て
弁護士に依頼し、必要書類を準備して裁判所に自己破産を申し立てます。 - 破産手続開始決定 → 差押えの停止(中止)
裁判所が申立てを認め、「破産手続開始決定」を出すと、その時点で進行中の給与差し押さえは「停止(中止)」されます。これは、給料から天引きはされますが、その金銭は債権者には支払われず、最終的に破産管財人等に引き継がれるか、状況によってはあなたに返還されることを意味します。 - 免責許可決定の確定 → 差押えの失効
手続きを経て、裁判所から「免責許可決定」が下り、それが確定すると、借金の支払義務がなくなります。これにより、停止していた給与差し押さえはその効力を完全に失い(「失効」)、将来にわたって差し押さえの心配はなくなります。
期間の目安としては、弁護士への依頼から申立てまでが3~6か月程度(費用の準備状況等でさらに長くなることもあります)、申立てから免責許可決定までは事案によりますが、3か月~1年程度かかるのが一般的です。
個人再生で差押えを停止・失効させる流れと期間
個人再生手続きも、自己破産と同様に給与差し押さえを止める効果があります。
- 弁護士への依頼・個人再生申立て
弁護士に依頼し、裁判所に個人再生を申し立てます。 - 個人再生手続開始決定 → 差押えの停止(中止)
裁判所から「個人再生手続開始決定」が出されると、給与差し押さえは「停止(中止)」されます。 - (実務上のポイント)強制執行中止命令の申立て
より迅速に差押えを止めたい場合、個人再生の申立てと同時に「強制執行の中止命令」を申し立てることができます。裁判所がこれを認めれば、開始決定を待たずに差押えを停止させることが可能です。一刻も早く手取り額を確保したい場合に非常に有効な手段です。 - 再生計画の認可決定の確定 → 差押えの失効
裁判所に再生計画案を提出し、それが認められ(認可決定)、確定すると、給与差し押さえは「失効」します。その後は、認可された再生計画に沿って返済を続けていくことになります。
個人再生も、弁護士への依頼か申立てまで申立てまでが3~6か月程度(費用の準備状況等でさらに長くなることもあります)、申立てから認可決定までは、半年程度の期間を見込むのが一般的です。
弁護士だから知る、給与差し押さえ対応の実務と経験
法律の条文や手続きの流れを説明するだけでは、本当の意味であなたの不安を解消することはできません。ここでは、私たちが日々、債務整理の現場で培ってきた実践的な知識と経験の一部をお伝えします。
申立て前の交渉で差押えを回避できるケースとは
給与差し押さえを止めるには、原則として自己破産や個人再生の「開始決定」を得る必要があります。しかし、これはあくまで原則論です。
私たちの経験上、開始決定を得ていなくとも、債権者に対して「自己破産(または個人再生)を申し立てた」と通知し、裁判所の事件番号を伝えることで、開始決定を待たずに訴訟を取り下げてくれる債権者も少なからず存在します。あくまでも、訴訟の取り下げであり、強制執行の取り下げではありません。
これは、債権者側も、どうせ手続きが始まれば訴訟を続けられなくなるのであれば、無駄な手続きを続けるよりは、と判断するためです。
一方で、管財費用や再生委員費用の積立てに時間がかかり、すぐに申立てができないというケースもあります。そのような場合には、裁判手続き上のテクニックを用いて判決言渡しを遅らせるなど、一時的な時間稼ぎを図ることもありますが、これはあくまでその場しのぎに過ぎません。根本的な解決には、やはり早期の申立てが不可欠です。
また、意外と知られていないことですが、もしあなたが債権者に伝えていた勤務先をすでに退職している場合、新しい勤務先を債権者が知らない限り、給与を差し押さえられることは基本的にありません。
いずれにせよ、状況は刻一刻と変化します。弁護士が早期に介入することで、取りうる選択肢は大きく広がるのです。
北九州の裁判所手続きに精通した弁護士の強み
債務整理、特に自己破産や個人再生は、裁判所で行う手続きです。そして、その手続きの運用は、全国の裁判所で完全に同じというわけではなく、地域ごとに細かな慣行や特色があります。
私たち平井・柏﨑法律事務所の弁護士は、北九州(小倉・八幡など)を管轄する福岡地方裁判所小倉支部における破産管財人や個人再生委員を務めた経験があります。
「破産管財人」とは、裁判所から選任され、破産する方の財産を管理・処分する中立的な立場です。「個人再生委員」は、再生計画が法律の要件を満たしているかなどを審査する役割を担います。
この経験は、依頼者の方にとって大きなメリットとなります。なぜなら、私たちは「裁判所がどのような点を重視するのか」「どのような資料を提出すれば手続きがスムーズに進むのか」といった、いわば裁判所側の視点を熟知しているからです。この知見に基づき、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを心がけ、迅速かつ円滑な手続きの遂行に努めます。
北九州市及びその近郊で債務整理をお考えなら、地域の裁判所実務に精通した私たちにぜひお任せください。
給与差し押さえに関するよくあるご質問(Q&A)
ここでは、ご相談者様から特によく寄せられる質問にお答えします。
Q. 給与差し押さえが原因で会社をクビになりますか?
A. いいえ、給与差し押さえを理由に会社が従業員を解雇することは、法的に認められていません。
労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効であると定められています。給与差し押さえは、従業員の私的な問題であり、業務遂行能力とは直接関係がないため、これを理由とした解雇は「不当解雇」にあたる可能性が極めて高いです。万が一、解雇を言い渡されたり、退職を強要されたりした場合は、すぐにご相談ください。
とはいえ、経理担当者などに借金の事実が知られ、会社に居づらさを感じてしまうというお気持ちは十分に理解できます。だからこそ、一日も早く法的手続きによって問題を解決し、平穏な生活を取り戻すことが重要なのです。
Q. 弁護士費用がない場合でも相談できますか?
A. はい、もちろんです。当事務所では、借金問題に関する初回のご相談は60分無料でお受けしております。費用の分割払いにも柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
「弁護士に頼みたいけれど、費用が払えない」と諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。弁護士がご依頼を受けると、直ちに各債権者へ「受任通知」という書面を送付します。この通知が届けば、債権者からの直接の督促や取り立ては法律で禁止され、いったん返済もストップします。
つまり、これまで返済に充てていたお金を、弁護士費用の分割払いや、自己破産・個人再生で必要となる裁判所への予納金の積立てに充てることができるのです。費用の不安で一歩を踏み出せずにいる間に、状況はますます悪化してしまいます。まずは無料相談をご利用いただき、解決への道筋を一緒に見つけましょう。
北九州で給与差押えにお悩みなら、今すぐ当事務所へご相談を
給与差し押さえは、経済的な打撃はもちろんのこと、「会社に知られてしまった」という精神的な苦痛も計り知れない、非常に深刻な事態です。しかし、どうか一人で抱え込まないでください。この問題を放置していても、事態が好転することは決してありません。借金がなくなるまで、毎月あなたの給与からお金が引かれ続けるだけです。
弁護士に相談する、という一歩を踏み出すことで、あなたの未来は大きく変わります。
- 受任通知の送付により、債権者からの直接の督促が止まります。
- 債務整理等の法的手続きにより、給与差し押さえの停止や解除を目指せます。
- あなたにとって最適な解決策(自己破産、個人再生など)が見つかります。
- 精神的なプレッシャーから解放され、平穏な生活を取り戻せます。
当事務所は、これまで北九州市及びその近郊で、数多くの借金問題、給与差し押さえの問題を解決してまいりました。ご相談は完全個室でプライバシーにも最大限配慮しておりますので、どうぞご安心ください。
初回のご相談は無料です。 あなたが「相談してよかった」と心から思えるよう、私たちが全力でサポートします。まずは、お電話かメールでご予約ください。
※本記事は一般的な法的情報を提供するものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを保証するものではありません。具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。
監修者情報
平井・柏﨑法律事務所
弁護士 平井 章悟(福岡県弁護士会所属)

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
督促を最速で止める方法|弁護士の受任通知で即日停止は可能?
鳴り止まない督促…弁護士への依頼で本当に即日止まるのか?
「この電話が、今日で最後になってほしい」
鳴り続ける電話や、次々と届く督促状のプレッシャーに、心身ともに疲弊し、精神的に追い詰められてはいませんか。借金の問題は、誰にも相談できず一人で抱え込みがちです。そんな中、「弁護士に依頼することで督促を止められる可能性がある」という情報を頼りに、藁にもすがる思いで解決策を探していらっしゃる方も少なくないでしょう。
しかし同時に、「本当に電話一本で、明日から静かな日常が戻ってくるのだろうか?」「即日停止というのは本当なのだろうか?」といった不安もよぎるはずです。
この記事では、債務整理の豊富な経験を持つ弁護士が、そうしたあなたの切実な疑問にお答えします。結論から申し上げますと、弁護士からの「受任通知」には督促を止める法的な力があります。しかし、督促停止の可能性を高めるためには、いくつかの重要なポイントと、実務上有効な対応策が存在します。
本記事を最後までお読みいただければ、督促を止めるための最も現実的で効果的な方法、その法的な裏付け、そしてあなたが今すぐ何をすべきかが明確にご理解いただけます。まずは心を落ち着けて、正しい知識を身につけることから始めましょう。
【結論】督促を最速で止める現実的な方法とは
多くのウェブサイトでは「弁護士に依頼すれば即日督促が停止」といった表現が見られますが、現場の実務感覚から申し上げると、必ずしもそうとは限りません。ここでは、私たちが日々直面する実態に基づいた、最も現実的でスピーディーな方法をお伝えします。
実務上、督促を早期に止めるための有効な方法
【弁護士としての実践的アドバイス】
多くのご相談者様が、「弁護士に依頼したのに、まだ電話がかかってくる」と不安になることがあります。これは、弁護士が「受任通知」という書面を発送しても、それが債権者の手元に届き、社内の担当部署でシステムに登録されるまでには、どうしても物理的な時間がかかってしまうためです。
そこで、最も早く督促を止める効果的な方法は、もし債権者から電話がかかってきた際に、ご自身で「弁護士に債務整理を依頼した」旨を直接伝えることです。
これは決して、電話に出ることを強制するものではありません。精神的に辛い場合は、無理に対応する必要は全くありません。しかし、もし対応できる状況であれば、以下の内容を冷静に伝えるだけで、状況は大きく変わる可能性があります。
<電話での伝え方の例>
「先日、借金の整理について、〇〇法律事務所の弁護士〇〇〇〇に依頼しました。今後の連絡は、すべて弁護士を通してください。事務所の電話番号は、〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇です。」
このように、依頼した事実と弁護士事務所の連絡先を明確に伝えることで、ほとんどの正規の貸金業者は、その時点で直接の連絡を中断します。これが、物理的な書面の到着を待つことなく、事実上の督促停止を実現する最速の方法です。
受任通知の送付から督促停止までの一般的な期間
弁護士に正式にご依頼いただいた後、私たちは速やかに「受任通知(介入通知)」を作成し、各債権者へ発送します。この通知が相手方に到着し、社内手続きが完了して督促が完全に止まるまでの一般的な期間は、おおよそ2~3営業日から、長い場合で1週間程度を見ていただくとよいでしょう。
この期間は、債権者の社内体制(通知を受け取る部署、情報をシステムに反映するまでの時間など)によって変動します。そのため、「即日」にすべての督促が完全に止まるのは、むしろ稀なケースであるとご理解いただくことが、無用なストレスを避ける上で重要です。私たちは、ご依頼者様が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、迅速な手続きを徹底しています。
受任通知が督促を止める法的な仕組み(効力)
弁護士からの受任通知によって督促が止まるのは、単なる慣習やお願いではありません。これは「貸金業法」という法律によって定められた、債務者を守るための明確なルールです。
貸金業法で禁止される取り立て行為
貸金業法では、貸金業者が、弁護士等から債務者にかかる債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を受け取った後に、正当な理由なく、債務者本人に対して電話をかけたり、訪問したりして直接支払いを要求することを禁止しています(貸金業法第21条1項9号)。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)
(前略)債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人、司法書士若しくは司法書士法人(中略)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。(後略)
この規定に違反した場合、行政処分や罰則が科される可能性があり、非常に強力な効力を持っています。つまり、受任通知は、あなたを過度な取り立てから守るための「法的な盾」となるのです。
受任通知の効力が及ばないケースとは?
一方で、この貸金業法の規制が及ばず、受任通知を送っても督促が止まらないケースも存在します。注意が必要なのは、主に以下のような場合です。
- 銀行や信用金庫などからの借入れ: これらは貸金業者ではないため、貸金業法の直接の規制対象外です。ただし、実務上は多くの金融機関が弁護士の介入を理由に直接の督促を停止しますが、機関によって対応が異なる場合もあります。
- 個人からの借入れ: 友人・知人、親族など、個人間の貸し借りは貸金業法の対象外です。
- 国や地方公共団体からの請求: 税金や国民健康保険料などの滞納に対する督促は止まりません。
- 勤務先からの借入れ: 社内貸付制度なども対象外となります。
ご自身の借入先がどこに該当するかわからない場合も、弁護士が正確に状況を整理し、適切な対応をとりますのでご安心ください。
注意!受任通知で止められない法的手続き
受任通知は、電話や郵便による「事実上の督促」を止めるのに非常に有効です。しかし、これだけでは止められない、より強力な「法的手続き」が存在することを理解しておく必要があります。問題を放置すると、事態はより深刻化する可能性があります。
【弁護士としての経験から】
平井・柏﨑法律事務所では、自己破産事件における「破産管財人」や、個人再生事件における「個人再生委員」として、裁判所から選任され、数多くの案件を担当してまいりました。これらの経験は、単に申立てを代理するだけでなく、裁判所がどのような視点で手続きを進めるかを熟知しているという強みにつながります。特に、北九州(小倉・八幡・戸畑・門司・若松)の裁判所手続きに精通しており、ご依頼者様の状況に応じた的確な見通しと戦略をご提案できます。受任通知を送った後、債権者がどのような法的手段に出てくる可能性があるか、そしてそれに対してどう備えるべきか。私たちは、常に一歩先を見据えたアドバイスを心がけています。
裁判所からの「支払督促」や「訴状」
債権者は、返済が滞ると裁判所に申立てを行い、法的な手続きに移行することがあります。その代表的なものが「支払督促」や「訴訟(訴状の送達)」です。
これらは裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で届きます。弁護士が受任通知を送っていても、債権者はこれらの法的手続きを進める権利があります。もし裁判所からの書類を無視してしまうと、相手方の主張が一方的に認められ(欠席判決)、財産を差し押さえるための「債務名義」を取られてしまいます。
裁判所からの書類が届いた場合は、一刻を争います。すぐに弁護士にご相談ください。適切な対応をとることで、不利な状況を回避することが可能です。
給与や預金口座の「差押え」
裁判所で債務名義が確定すると、債権者は「強制執行」として、あなたの財産を差し押さえることが可能になります。最も影響が大きいのが「給与差押え」と「預金口座の差押え」です。
- 給与差押え: 裁判所から勤務先に通知が届き、給与の一部が天引きされ、直接債権者に支払われます。これにより、借金の事実が勤務先に知られてしまうという、非常に大きなデメリットが生じます。
- 預金口座の差押え: 銀行口座が差し押さえられると、その時点での預金残高が債務の返済に充てられます。生活費や公共料金の引き落としができなくなるなど、日常生活に深刻な支障をきたします。
差押えは、受任通知だけでは防ぐことができません。差押えを回避、あるいは解除するためには、自己破産や個人再生といった、より根本的な債務整理手続きを裁判所に申し立て、手続開始決定を得る必要があります。
北九州で督促にお悩みなら、まず平井・柏﨑法律事務所へ
鳴り止まない督促への対応から、裁判所での複雑な手続きまで、借金問題は法律の専門家である弁護士に任せるのが最善の解決策です。私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市小倉北区に拠点を置き、この地域で借金問題に悩む多くの方々の再出発をサポートしてまいりました。
当事務所には弁護士4名が在籍しており、ご相談者様が話しやすい環境を整えています。また、ご依頼いただいた案件は、事案に応じて担当弁護士が他の弁護士と意見交換を行うなど、事務所内で連携して解決策を検討する体制をとっています。
督促の電話に怯える日々から、一刻も早く抜け出しましょう。まずはお気軽にご相談ください。
初回60分無料相談で、現状と見通しを明確にしませんか
「弁護士に相談するのは敷居が高い」「費用が心配」と感じていらっしゃるかもしれません。当事務所では、借金問題に関する初回のご相談を60分無料で承っております(ご予約制・お一人様一回限り)。
この無料相談では、以下のことが可能です。
- 現在の借入状況や家計の状況を丁寧にお伺いします。
- あなたにとって最適な解決策(任意整理、自己破産、個人再生など)をご提案します。
- 今後の手続きの流れや、メリット・デメリットを分かりやすくご説明します。
- 弁護士費用についても、明確にご提示します(分割払いも可能です)。
早期にご相談いただくことで、取れる選択肢が広がり、給与差押えなどの深刻な事態を未然に防ぐことができます。相談したからといって、ご依頼を強制することは一切ございません。まずは専門家の意見を聞き、ご自身の状況を客観的に把握するだけでも、心の負担は大きく軽くなるはずです。
ご相談から督促停止までの流れ
当事務所にご相談いただいてから、実際に督促が止まるまでの流れは非常にシンプルです。
- 無料相談のご予約: まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、ご都合の良い日時をご予約ください。
- 弁護士との面談・ご契約: 完全個室の相談室で、弁護士が親身にお話をお伺いします。ご提案内容にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。専門用語や手続きについても、一つひとつ丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
- 督促停止へ: ご契約後、弁護士費用のお支払いをいただいた後(分割の方は一度目のお支払い後)、速やかに各債権者へ受任通知を発送します。同時に、前述したように、もし電話がかかってきた場合の対応方法についても具体的にお伝えします。
この3ステップで、あなたは督促のプレッシャーから解放され、生活再建に向けた本格的な一歩を踏み出すことができます。
受任通知と督促停止に関するQ&A
最後に、ご相談者様からよくいただくご質問にお答えします。
Q. 弁護士費用がすぐに払えなくても、督促は止めてもらえますか?
A. はい、可能です。
多くの方が費用の心配をされていますが、当事務所では弁護士費用の分割払いに対応しております。正式に委任契約を締結いただければ、費用の積立が完了する前であっても、一度目の分割金のお支払いをいただいた後、速やかに受任通知を発送し、督促を止める手続きに着手します。まずは経済的な状況も含めて、遠慮なくご相談ください。
Q. 家族や職場に知られずに督促を止めることはできますか?
A. 最大限配慮し、秘密厳守で手続きを進めます。
弁護士には厳格な守秘義務が課せられています。ご相談いただいた内容が外部に漏れることは決してありません。ご連絡はご本人様ご指定の携帯電話やメールアドレスに行い、ご自宅への郵送物も、事務所名ではなく弁護士の個人名でお送りするなど、プライバシーには最大限配慮いたします。ただし、前述の通り、給与差押えや裁判手続きに移行した場合は、完全に秘密を守ることが難しくなる可能性があります。そうなる前に、ぜひお早めにご相談ください。

北九州・小倉の法律事務所「平井・柏﨑法律事務所」で、暮らしに寄り添った法的サポートを行っています。債務整理、離婚問題や不倫慰謝料請求、交通事故など、身近な悩みに丁寧に耳を傾け、安心できる解決を目指しています。小倉駅から徒歩5分、アクセスも便利。地域のみなさまが気軽に相談できる場所でありたいと考えています。
