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債務整理は地元(北九州・小倉)の弁護士へ
遠方の弁護士(例えば東京や大阪)が、全国的に債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)の広告を行っていることもあり、ご相談者様から、地元(北九州・小倉)の弁護士に相談した方がいいのか、遠方の弁護士でも問題がないのかといったご質問を受けることがあります。
この問題について結論から言うと、地元(北九州・小倉)の弁護士に相談した方が良いということになります。そこで、今回は、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)は地元の弁護士に相談・依頼した方が良い理由について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 直接面談すべきであること
ご相談者様に最善の方法を選択していただくためには、返済しきれない借金を負ってしまった経緯や、現在の収入状況、資産状況などを弁護士が正確に把握する必要があります。
そのためには、メールや電話だけでなく、資料等を確認させていただきながら、直接面談させていただくことが重要だと考えます。
ご依頼していただいた後も、特に自己破産や個人再生の場合については、ご依頼者の方に提出していただく資料や作成していただく書類などが多くあるので、その内容の説明や確認のためにも直接面談しながら進めていくことにより、円滑に手続きを進めていくことができます。
なお、過去には、弁護士が相談者や依頼者と直接面談を行わないことで多くのトラブルが多く発生しました。そのため、日本弁護士連合会は、弁護護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明すべき(「直接面談の原則」)とすることなどを内容とする「債務整理事件処理に関する指針」を策定しました。このようなことからも、直接面談が重要だということがお分かりいただけるかと思います。現在でも、現地に支店を持っていない法律事務所が全国対応を謳っていることがあり、この場合は注意が必要だといえるでしょう。
2 裁判所ごとに運用が異なること
債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。
自己破産とは、裁判所に申し立てをして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンを支払い続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。
最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
上記のように、自己破産と個人再生については、裁判所への申し立てが必要となるのですが、裁判所ごとに細かい運用が異なっています。例えば、手元に残すことができる財産の条件が異なっていたり、提出すべき資料が異なっていたりします。
そのため、自己破産や個人再生の申し立ては、地元の裁判所の運用を熟知している弁護士が行うことが最善であり、福岡地方裁判所小倉支部の運用を熟知しているのは、当然北九州・小倉の弁護士ということになります。
全国対応を謳っている法律事務所の中には、手間のかかる裁判所への申立てを避けるために、債務額にかかわらず任意整理ばかりすすめる事務所があるという話を聞きますので、注意が必要です。
3 費用が高額であること
全国対応を謳っている法律事務所のすべてが高額だというわけではありませんが、一般的な弁護士費用と比較して高額なものが散見されます。特に、任意整理は、自己破産や個人再生と比較して返済義務をなくしたり、元金を減らすようなことはできないにもかかわらず、単価の高い法律事務所に依頼してしまったがために、トータルでは一般的な弁護士事務所の自己破産や個人再生の費用よりも高額になっているケースもあります。
4 まとめ
以上のように、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)は地元の弁護士に依頼するべきであり、その中でも、債務整理手続きに精通している弁護士に相談・依頼すべきです。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績・経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
個人事業主(自営業者)の方の債務整理について
個人事業主(自営業者)の方から、自己破産をすると事業を続けられなくなるのではないかといった質問をよく受けます。
たしかに、自己破産をすると全ての財産を失うというイメージを持たれている方が多くいらっしゃいますので、そのように思われるのはよくわかります。
しかし、個人事業主(自営業者)の方であっても、自己破産をすると常に事業を続けられなくわけではありません。また、自己破産をすると事業を継続することができなくなる可能性の高い方でれば、自己破産以外の債務整理手続きを選択することだってできます。
そこで、今回は、個人事業主(自営業者)の方が自己破産する場合の注意点、自己破産を選択することが出来ない場合の債務整理手続きについて北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 自己破産をする場合の注意点
⑴ 自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立をして債務(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。自己破産の申立をして裁判所に「免責」が認められると、すべての債務(借金)の支払い義務が免除されます(税金や健康保険料などの一部の負債は支払う必要があります)。
⑵ 管財事件になる
自己破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
管財事件になると、裁判所により破産管財人が選任され手続きが進められることになり、破産管財人費用(福岡地裁小倉支部の場合は20万円~)を別途準備する必要があります。
一方で同時廃止事件であれば、破産管財人が選任されないため、破産管財人費用の負担をすることはありませんし、管財事件と比較して手続き期間が短いことも多いです。
個人事業主(自営業者)の場合は、事業用の財産や売掛金を有しているなど調査を要する場合が多いため、基本的には管財事件になると考えておいた方がよいです。もっとも、単純な取引しかないような場合(例えばアフィリエイトサイトの運営、宅配サービスアプリの配達員)は、管財事件にならない可能性もあります。
⑶ 事業を継続できない可能性がある
自己破産をすると、生活に必要な最低限度を超える財産については、破産管財人が換価処分し、債権者への支払いにあてられるため、財産が失われます。
個人事業主の事業用財産については、差押禁止財産である「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)」(民事執行法131条6号)に該当すれば、処分の対象にならず、手元に残すことができます。
しかし、上記差押禁止財産に該当しない財産(例えば商品在庫、什器備品、自動車など)は換価処分されることになるので、事業内容によっては、このような財産を処分された結果、事業を継続することができなくなるという事態が生じることになります。
また、破産管財人により、事務所や工場、駐車場などの賃貸借契約や従業員との雇用契約が解除されることにより、事業を継続することができなくなるということもあります。
2 自己破産を選択することができない場合
自己破産をすると事業継続ができないような場合に選択し得る債務整理手続きとしては、個人再生と任意整理があります。
⑴ 個人再生について
ア 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、債務(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。
原則として、債務(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える債務(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。もっとも、減額された金額と清算価値(所持している財産)を比較して清算価値の方が高額である場合は、減額される金額は清算価値の金額までということになります(清算価値保障原則)。
減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。
イ 自己破産との違い
上記のように、自己破産をすると生活に必要な最低限度を超える財産や差押禁止の事業用財産を除き換価処分されることになりますが、個人再生の場合は清算価値の算定の際に考慮されるだけであり、換価処分されることはありません。
このように、個人再生の場合は、事業用の財産が換価処分されることがないため、減額した債務を分割で支払いながら事業を継続することが可能となります。なお、所有権が留保された自動車(信販会社で自動車ローンを組んでいるような場合)については、原則として信販会社に引き揚げられることになりますが、これは自己破産の場合も同様です。
⑵ 任意整理について
ア 任意整理とは
任意整理とは、借金について債権者(銀行やクレジットカード会社、消費者金融など)と交渉をして返済金額や返済期間を決め直す手続きのことです。
イ 自己破産・個人再生との違い
自己破産や個人再生とは異なり、債務(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、債権者平等の原則が適用されません。
そのため、所有権が留保された自動車がなければ事業を継続することができないような場合には、自動車ローン会社を整理する債権者から外すことで、自動車を残すことができます。もっとも、上記のとおり、自己破産や個人再生とは異なり、債務(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできないため、返済が圧迫した結果、事業継続が困難になる可能性があるので注意が必要です。
3 まとめ
以上のように、自己破産をしても事業を継続することができる場合もありますが、事業用財産や所有権留保自動車があることで、自己破産を選択できないことも少なくありません。
そのため、個人事業主(自営業者)の方が事業継続を前提で債務整理をされる場合は、財産を換価処分されることがなく債務も大きく圧縮される個人再生を選択される方が多いといえます。
もっとも、どの手続きを選択するのが適切かどうかは、個別具体的な事情によりますので、債務整理手続きの経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所は、これまで債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績・経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
自己破産を選択したくない方へ
債務整理を希望される方の中には、債務(借金)が高額で任意整理をすることができず、自己破産をせざるを得ない状態に陥っていても、自己破産だけはどうしてもしたくないという方がいらっしゃいます。
理由は下記のとおり様々ですが、個人再生を選択することにより、債務整理はしたいが自己破産はしたくないという方のご希望を叶えられる場合が多いと感じています。
そこで、今回は、自己破産を選択したくない理由やなぜ個人再生を選択すると希望がかなえられる場合が多いのかを北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 自己破産を選択したくない理由
⑴ 免責が認められない可能性がある
自己破産をしても免責許可決定を受けることができなければ、債務(借金)の支払義務は免除されません。そして、浪費・ギャンブルなどは免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当したとしても、裁量免責が認められる可能性はあるのですが、浪費やギャンブルによる債務(借金)が大半を占めているような場合、裁量免責が認められない可能性は高くなります。
そのため、浪費やギャンブルによる債務(借金)が大半を占めているような場合には、自己破産を選択したくないと考えられる方が多いです。
⑵ 少しでも返済したい
債務整理を希望されている方の中には、自分で借りたお金なのだから少しでも貸してくれた債権者に返済をしたいと考えられている方は数多くいらっしゃいます。
しかし、自己破産をして免責許可決定がなされると、債務(借金)の支払い義務が免除されることになるので、少しでも返済したいという希望をもたれている方にとっては、自己破産を選択するとその希望が叶わないことになってしまいます。
⑶ 住宅ローンが残っている自宅を残したい
住宅ローンを支払っている方が自己破産をする場合、自宅については競売されるか自己破産手続き内で任意売却されるかのいずれかになります。
そうすると、債務整理はしたいが自宅は失いたくないという方にとっては自己破産を選択することができなくなります(債務や財産状況によっては自己破産を選択せざるをえない場合はあります)。
⑷ イメージが悪い
単にイメージが悪いという理由で自己破産を選択されない方も一定数いらっしゃいます。「自己破産=返済しない」というところから悪いイメージがあるようです。なお、自己破産をすると子どもの就職に不利益になる、住民票や戸籍に載るといったことを気にされている方おられますが、そのようなことはありません。
⑸ 裁判所に行きたくない
一般の方が裁判所と関わる機会はほとんどなく、裁判所や裁判官に対して怖いイメージを持たれている方が多いです。そのため、債務整理はしたいが裁判所には絶対に行きたくないという方もいらっしゃいます。
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」という2種類があり、管財事件になると債権者集会のために裁判所に行かなければなりませんし、同時廃止事件であっても、裁判所に呼び出され、裁判官と面談する場合があるので、絶対に裁判所に行きたくないという方の場合は自己破産を選択できないことになります。
2 個人再生という選択肢
⑴ 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、債務(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。
⑵ 返済することができる
個人再生が認められれば、債務(借金)の金額が500万円以下であれば、100万円まで、500万円を超える債務(借金)の場合は、5分の1~10分の1程度にまで減額されます。
減額された金額を原則として3年間かけて返済することになりますが、3年で返済できない特別な事情がある場合には、4年~5年間かけて返済することも認められます。
そのため、個人再生を選択することにより、少しでも返済したいという方の希望を満たすことができます。また、返済することを前提とする手続きですので、イメージが悪いということもありません。
⑶ 債務(借金)を作った原因は問われない
個人再生の場合、浪費やギャンブルといった事情が個人再生を認めない事情とはなっておらず、債務(借金)の大半が浪費やギャンブルによるものであったとしても減額することができます。
⑷ 住宅ローンを支払い自宅を残すことができる
住宅ローン特則を使うことにより、住宅ローンの支払いを継続することができます。そのため、住宅ローンはこれまで通り支払い、住宅ローン以外の債務(借金)だけを減額して返済することで自宅を残すことができます。なお、住宅ローンのない持ち家やアンダーローンとなっているときには、返済金額に注意が必要です。
⑸ 裁判所に行かなくて良い
個人再生の場合、裁判所に行く必要はなく、書類の提出だけで進行していきます(個人再生委員(弁護士)が選任された場合には、同委員の事務所に行く必要はあります)。
3 まとめ
このように、個人再生は、自己破産を選択したくない方にとって、最善の選択肢になり得ます。しかし、個人再生は、自己破産や任意整理と比較して手間がかかる手続きであること、自己破産と比べて個人再生の申立件数は極端に少なく経験に乏しいこと等から、弁護士や司法書士から個人再生を提案されなかったり、取扱いがないと断られたりするケースもあるようです。
当事務所は、これまで個人再生手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績・経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
会社員の債務整理
会社員の方は定期的に安定した収入はありますが、同じ会社で勤め続ける限りは突如収入が増えるということはありません。そのため、ギャンブルや浪費などをしていなくても、突発的な支出から借り入れをしてしまったり、慢性的な生活費の不足から借金が増えてしまった結果、債務整理を行う方が一定程度いらっしゃいます。
また、会社員の方からは、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたいけど会社や職場に知られるのではないか、債務整理をしたことで仕事に悪影響があるのではないかといった質問をお受けします。
そこで、会社員の方が債務整理される場合の特徴や注意点を北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 債務整理の種類
債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。
まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンの支払いを続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。
最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
2 返済していく手続きを選択しやすい
会社員の方の場合、個人事業主(フリーランス)の方や専業主婦(夫)の方と比較して、安定した収入があることから、自己破産ではなく、長期間にわたり返済していくことを前提とする上記の個人再生や任意整理といった手続きを選択しやすいといえます。
特に個人再生については、会社員であることで安定した収入があるという要件を満たすことになりますし、給与所得がある方しか選択することができない給与所得者再生手続を選択することもできます。そのため、個人事業主(フリーランス)の方と比較して自宅も残しやすいといえるでしょう。
3 会社に知られる(バレる)ケースがある
自己破産や個人再生を選択した場合は、以下のように会社に知られる(バレる)可能性があるので注意が必要です。なお、債権者平等の原則の適用がなく、裁判所への申立ての必要もない任意整理を選択した場合は、会社に知られることは基本的にありません(下記⑸のケースを除く)。
⑴ 会社や職場からの借り入れがある際に知られる(バレる)ケース
債務整理を検討されている方の中には、自分が働いている会社からも借り入れをしている方がいらっしゃいます。
弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するのですが、自己破産や個人再生を行う場合は、上記の「債権者平等の原則」からすべての債権者を平等に取り扱わなければならないことになるので、会社や職場に対しても、自己破産や個人再生の受任通知を発送しなければなりません。万が一、一部の債権者にのみ支払いをしたり債権者を隠したりすると、「免責(借金をゼロにする決定)」を受けられなくなるなど大きな不利益を受ける可能性があります。
そのため、会社や職場に借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合、弁護士からの受任通知を受け取ることで、会社や職場に債務整理を行うことを知られることになります。
⑵ 会社(勤務先)を介して借り入れがある際に知られる(バレる)ケース
上記のように会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、会社(勤務先)の労働組合を通じて労働金庫等の金融機関から借り入れをしている方や、公務員の方が共済組合から借り入れをしている方がいらっしゃいます。
このようなケースにおいても上記の債権者平等の原則からすべての債権者に受任通知を送付することになるところ、会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、窓口が会社(勤務先)になっている場合には、会社(勤務先)に受任通知を送付せざるを得ません。また、共済組合に受任通知を送付したとしても、共済組合から会社(勤務先)に連絡がいく可能性が高いです。
そのため、会社(勤務先)を介して借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合についても、会社や職場に債務整理を行うことを知られる可能性があります。
⑶ 退職金証明書を取得する際に知られる(バレる)ケース
正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があります。
「退職金証明書」とは、会社(勤務先)が作成する退職見込額(仮にいま会社を退職した場合に退職金がいくら支給されるか)が記載された書類です。
そして、退職金証明書の発行を会社(勤務先)に依頼する場合、通常、理由を尋ねられることになりますが、ここで正直に債務整理のために必要だ、裁判所に提出するために必要だなどと説明すると、会社(勤務先)に債務整理をすることを知られてしまうことになります。
そのため、通常は、「金融機関から借り入れをするために、退職金証明書の提出を求められている」とか「住宅ローンの借り換えをするために、退職金証明書の提出を求められている」と説明されている方が多いようです(このような説明をして会社(勤務先)から疑われたという話を聞いたことはありません)。
もう一つの方法としては、就業規則、退職金規定などから自分で退職金を計算し、その計算書を提出するという方法がありますが、計算方法が複雑である場合や勤続年数を裏付ける資料がない場合等は、計算書では足りず、裁判所から退職金証明書の提出を求められることもあるので注意が必要です。
⑷ 官報を確認され知られる(バレる)ケース
官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。
しかし、官報を見ている人は、一般の方の中にはほとんどいませんし、会社や職場で官報を購読しているケースも非常に稀です。
そのため、通常のケースでは、官報によって会社や職場に自己破産や個人再生を行っていることが知られること可能性は極めて低いです。なお、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。
⑸ 給与(給料)差押えにより知られる(バレる)ケース
自己破産や個人再生を弁護士に依頼した後、申立てに関する費用(管財費用、再生委員費用等)や必要資料の準備を行うことができずに、裁判所への申立てを長期間行うことができなかった場合、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与(給料)が差し押さえられる場合があります(極めて短期間で裁判を起こしてくる業者もあります)。
給与(給料)が差し押さえられた場合、裁判所から会社(勤務先)に通知が送付されることに加え、債権者からも会社(勤務先)に連絡がいくことから、滞納している借金があることを知られることになります。これは任意整理を依頼している場合も同様です。
4 給与の振込先預金口座に注意が必要
会社員の方が給与の振込先口座にしている銀行(北九州であれば福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫など)に借り入れがあり、その銀行(以下「給与振込金融機関」といいます。)を対象として債務整理を行う場合、弁護士は給与振込先金融機関に対して受任通知を発送することになります。
そして、給与振込先金融機関が受任痛通知を受領した時点で、
① 預金口座の残高は借入債務と相殺され、
② 口座自体も凍結され、
③ その後に入金される給与も当面引き出すことができなくなります。
この場合、給与振込口座を事前に変更するか、変更できない場合には、凍結が解かれるまでに振り込まれた給与を引き出せるよう弁護士が給与振込先金融機関と調整することになりますが、店舗のある金融機関については、窓口での出金に応じてもらえますのでご安心ください。
5 退職金に注意が必要
上記のように、正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があるところ、この金額の8分の1の金額が20万円以上である場合は注意が必要です。
具体的には、自己破産の場合は、その金額を裁判所ないし破産管財人に組み入れしなければなりません。また、個人再生の場合は、その金額を清算価値に加算しなければならず、事案によっては弁済しなければならない金額が増えることになります。
6 まとめ
会社員の方が債務整理をされる場合、安定した収入があるので選択肢は多いのですが、すでに述べたように会社員だからこその注意点も多く、会社に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、会社員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
夫婦で債務整理を考えている方へ
ご夫婦で多額の借金(債務)を抱え、自分たちの収入や資産のみでは返済が困難になっている状況であれば、ご夫婦が同時に債務整理を行うことで、状況を大きく変えることができます。そして、ご夫婦が同時に債務整理を行う場合においては、ご夫婦がそれぞれどの債務整理の方法を選択するかによっても、改善具合に大きな影響を与えることになります。
そこで、今回は、ご夫婦で債務整理を行う場合のポイントについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 二人同時に債務整理を行った方が良い
ご夫婦がともに多額の借金(債務)を抱えている場合、いずれか一方の借金(債務)のみ整理しても、もう一方の借金(債務)はこれまで通り返済していかなければなりません。そうすると、結局は家計が根本的に改善せずに、再び借り入れをしたり、債務整理を行わなかった配偶者が債務整理を行わなければならなくなる、といった結果になる可能性があります。
そのため、借金問題を根本的に解決するためには、ご夫婦が同時に債務整理を行った方が良いといえます。
2 異なる手続きを選択することができる
債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。
まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって今まで通り住宅ローンを支払い続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。
最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
上記のように、ご夫婦がともに多額の借金(債務)を抱えている場合には、二人同時に債務整理を行った方が良いといえます。だからといって、二人が同じ手続きをしなければならないわけではなく、ご夫婦の状況に合わせて適切な方法を選択することができます。
例えば、夫に住宅ローン債務があるが、妻にはない場合においては、夫が個人再生、妻が自己破産を選択することで、夫の住宅ローン以外の債務が大幅に圧縮し、妻の債務がなくなることになるので、自宅を残しつつ、家計に大きな余裕が生まれ、借金問題が根本的に解決することになります。
3 同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方が良い
ご夫婦がともに債務整理をする場合は、できるだけ同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方が良いといえます。
例えば、二人とも任意整理を行う場合には、家計から返済に回せる金額を正確に把握する必要があります。しかし、依頼する法律事務所(弁護士)が異なることになれば、正確に返済に回せる金額を把握できず、無理な和解をしてしまい、結果的に返済が滞ってしまうということが考えられます。
また、上記のように、異なる手続きを選択することで借金問題が根本的に解決できるような場合であっても、依頼する法律事務所(弁護士)が異なることになれば、債務整理の手続き選択について適切な提案ができず、結果として最善とはいえない方法を選択せざるを得ないということにもなります。
このように、借金問題の根本的な解決のためには、できるだけ同じ法律事務所(弁護士)に依頼した方がよいといえます。
4 夫婦でペアローンを組んでいる場合の注意点
住宅ローンのペアローンとは、同一物件に対して、親族(夫婦や親子など)と、個々人の収入を基準に、合計で「2本」の住宅ローンを契約し、互いに連帯保証人になる方法のことです。
それぞれの収入に応じて借り入れができるので、どちらか一方が単独でローンを組むよりも借入金額を増やすことができますし、夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用される等のメリットもあります。
近年、男性も女性も共に働く形が一般的になってきたこともあり、ペアローン利用者が増えてきているようです。
住宅ローンのペアローンには上記のようなメリットがありますが、住宅ローン特則を利用して個人再生を行う場合に注意が必要になります。
すなわち、住宅ローン特則を利用するためには、自宅に設定されている抵当権は1つでなければならなりません。しかし、ペアローンの場合、自分の借り入れだけでなく、配偶者の借り入れについても抵当権が設定されていることになるので、住宅ローン特則が利用するための条件を満たさないということになっていまします。
しかし、それでは住宅ローンを利用して個人再生を行うことができない結果、ペアローンの方の多くが自宅を失ってしまうということになりかねません。そのため、①同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生の申立てをすること、②いずれも住宅ローン特則を定める申述をすることという要件を満たすことにより、住宅ローン特則を利用して個人再生を行うことができると解されています(民事再生法198条1項但書参照)。
なお、裁判所によってそれぞれ運用の異なるところもあるので、住宅ローンをペアローンで組んでいる方は地元の弁護士に相談することをおすすめいたします。
5 まとめ
今回は、ご夫婦で債務整理を行う場合のポイントについてご説明させていただきましたが、ご夫婦ごとに個別的な事情は異なりますので、ご夫婦で債務整理を行うことを検討している方や夫婦双方が債務整理を行うべきかどう悩まれている方は、弁護士に直接相談することをおすすめいたします。
当事務所は、これまで、ご夫婦の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
家族(同居者)に債務整理のことを知られたくない方へ
家族(同居者)に知られずに債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることができますか、というご相談を非常に多くいただきます。
そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をする場合に、どのような場合に家族に知られる(バレる)ことになるのか、なるべく知られず(バレず)にするためにはどうすればいいかについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 債務整理の種類
債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3種類があります。
自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。
負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあります。
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできません。
2 自己破産・個人再生で知られる(バレる)ケース
⑴ 裁判所に提出しなければならない資料から知られる(バレる)ケース
自己破産及び個人再生を行う際には、家族(同居者)の以下の資料を裁判所に提出しなければなりません。
- 通帳、銀行の取引履歴(主に水道光熱費・電話代を口座引落しにしている場合)
- 給与明細1か月分~3か月分、賞与明細1年分
- 源泉徴収票もしくは所得証明書1~2年分
- 家計に関する資料(各料金の明細など)
これらは、福岡地方裁判所で求められている標準的な資料になりますので、事案やその他の裁判所によっては異なる資料の提出を求められることもあります。
家族(同居者)に知られずに上記の資料を収集できればよいですが、家族(同居者)の協力が必要な場合は、なぜ上記資料が必要なのかを説明しなくてはならなくなり、その結果、自己破産や個人再生を行うことを家族(同居者)に知られてしまうことになります。
⑵ 受任通知を送付することにより知られる(バレる)ケース
弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付するところ、自己破産や個人再生を行う際には、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないため(「債権者平等の原則」といいます)、すべての債権者に対して受任通知を送付することになります。
そのため、①家族(同居者)から借り入れがある場合には家族(同居者)に受任通知を送付しなければならず、その結果、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。
また、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合や③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合については、その債権者に対して受任通知を送付しなければならず、その結果、債権者から家族(同居者)に対して連絡がいくことで、家族(同居者)に自己破産や個人再生を行うことを知られてしまうことになります。
3 任意整理で知られる(バレる)ケース
自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。
そのため、上記の①家族(同居者)から借り入れがある場合、②家族(同居者)がご依頼者様の保証人となっている場合、③ご依頼者様が家族(同居者)の保証人となっている場合には、家族や家族の債権者を任意整理の対象から外すことで、任意整理することを家族(同居者)に知られずに手続きを行うことができます。
また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の家族(同居者)の資料を準備する必要はないため、任意整理をすることを家族(同居者)に知られることはありません。
そのため、絶対に家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。
もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間債権者と和解せずにいると、債権者から訴訟を提起され、訴状が自宅に届いた結果、家族(同居者)に債務整理を行っていることを知られてしまうことがあるので注意が必要です。なお、弁護士介入後、破産管財費用や家計の見直し等で長期間にわたり自己破産や個人再生の申立てをできない場合も、債権者から訴訟を提起されるおそれがあります。
4 まとめ
上記のように、家族(同居者)に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択した方が無難であることはたしかですが、収入や家計状況によっては任意整理を選択できない方もいらっしゃいます。家族(同居人)に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、家族(同居人)に知られたくないという方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
職場に債務整理のことを知られたくない方へ
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をしたいけど会社や職場に知られるのではないか、債務整理をしたことで仕事に悪影響があるのではないかといった質問をお受けします。
そこで、今回は債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることによって会社や職場に知られるケースについて、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 自己破産・個人再生の場合
自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。また、個人再生とは、裁判所に申立をすることにより、負債(借金)の金額を大きく減額してもらう手続きです。
負債(借金)がなくなる、元金ごと大きく減額されるという点に大きなメリットがありますが、いずれの手続きも「裁判所への申立て」が必要であること、「債権者平等の原則」という決まりがあることに起因して、会社や職場に知られる可能性があるといえます。以下、具体的なケースについて解説いたします。
⑴ 会社や職場からの借り入れがある際に知られる(バレる)ケース
債務整理を検討されている方の中には、自分が働いている会社からも借り入れをしている方がいらっしゃいます。
弁護士は、債務整理のご依頼を受けた場合には、債権者に対して受任通知を送付のですが、自己破産や個人再生を行う場合は、上記の「債権者平等の原則」からすべての債権者を平等に取り扱わなければならないことになるので、会社や職場に対しても、自己破産や個人再生の受任通知を発送しなければなりません。万が一、一部の債権者にのみ支払いをしたり債権者を隠したりすると、「免責(借金をゼロにする決定)」を受けられなくなるなど大きな不利益を受ける可能性があります。
そのため、会社や職場に借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合、弁護士からの受任通知を受け取ることで、会社や職場に債務整理を行うことを知られることになります。
⑵ 会社(勤務先)を介して借り入れがある際に知られる(バレる)ケース
上記のように会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、会社(勤務先)の労働組合を通じて労働金庫等の金融機関から借り入れをしている方や、公務員の方が共済組合から借り入れをしている方がいらっしゃいます。
このようなケースにおいても上記の債権者平等の原則からすべての債権者に受任通知を送付することになるところ、会社(勤務先)から直接借り入れがなくても、窓口が会社(勤務先)になっている場合には、会社(勤務先)に受任通知を送付せざるを得ません。また、共済組合に受任通知を送付したとしても、共済組合から会社(勤務先)に連絡がいく可能性が高いです。
そのため、会社(勤務先)を介して借り入れがある状態で自己破産や個人再生を行う場合についても、会社や職場に債務整理を行うことを知られる可能性があります。
⑶ 退職金証明書を取得する際に知られる(バレる)ケース
正社員の方が自己破産及び個人再生を行う際の必要資料として「退職金証明書」があります。
「退職金証明書」とは、会社(勤務先)が作成する退職見込額(仮にいま会社を退職した場合に退職金がいくら支給されるか)が記載された書類です。
そして、退職金証明書の発行を会社(勤務先)に依頼する場合、通常、理由を尋ねられることになりますが、ここで正直に債務整理のために必要だ、裁判所に提出するために必要だなどと説明すると、会社(勤務先)に債務整理をすることを知られてしまうことになります。
そのため、通常は、「金融機関から借り入れをするために、退職金証明書の提出を求められている」とか「住宅ローンの借り換えをするために、退職金証明書の提出を求められている」と説明されている方が多いようです(このような説明をして会社(勤務先)から疑われたという話を聞いたことはありません)。
もう一つの方法としては、就業規則、退職金規定などから自分で退職金を計算し、その計算書を提出するという方法がありますが、計算方法が複雑である場合や勤続年数を裏付ける資料がない場合等は、計算書では足りず、裁判所から退職金証明書の提出を求められることもあるので注意が必要です。
⑷ 官報を確認され知られる(バレる)ケース
官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。
しかし、官報を見ている人は、一般の方の中にはほとんどいませんし、会社や職場で官報を購読しているケースも非常に稀です。
そのため、通常のケースでは、官報によって会社や職場に自己破産や個人再生を行っていることが知られること可能性は極めて低いです。なお、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。
⑸ 給与(給料)差押えにより知られる(バレる)ケース
自己破産や個人再生を弁護士に依頼した後、申立てに関する費用(管財費用、再生委員費用等)や必要資料の準備を行うことができずに、裁判所への申立てを長期間行うことができなかった場合、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与(給料)が差し押さえられる場合があります(極めて短期間で裁判を起こしてくる業者もあります)。
給与(給料)が差し押さえられた場合、裁判所から会社(勤務先)に通知が送付されることに加え、債権者からも会社(勤務先)に連絡がいくことから、滞納している借金があることを知られることになります。
2 任意整理の場合
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
自己破産や個人再生とは異なり、負債(借金)をなくしたり、元金を大きく減らしたりすることはできませんが、上記の債権者平等の原則が適用されません。
そのため、上記の会社や会社を介しての借り入れがある場合には、整理する債権者から外すことで、会社や職場に知られることを回避することができます。また、
また、裁判所への申立ての必要もないため、上記の退職金証明書を取得する必要はなく、官報に掲載されることもありません。
そのため、絶対に会社や職場に債務整理を行うことを知られたくないという方は、任意整理を選択された方が良いかもしれません。
もっとも、任意整理を選択した場合であっても、返済原資を工面する計画が立たない等の理由で長期間和解せずにいると、自己破産や個人再生を選択している場合と同様に、債権者から給与(給料)を差押えられる可能性があるので注意が必要です。
3 まとめ
以上のように、債務整理を行った場合に会社や職場に知られるケースはある程度限られているといえます。そのため、会社や職場に知られることに必要以上に怯えることはありません。会社や職場に知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、公務員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
投資(株式・仮想通貨・FX・先物取引など)と自己破産
株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資に失敗し借金を作ってしまった場合、自己破産手続きをしても免責をもらえないのではないかといった質問をお受けします。
しかし、投資の失敗が原因で借金を作ってしまった場合でも、免責許可を受けることができる可能性はありますし、初めての破産手続きであれば、免責許可を受けることができる場合の方が多いといえます。
そこで、投資の失敗が原因で借金を作ってしまった場合における自己破産について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
自己破産における免責不許可事由
自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金を返済しないでよくなるのですが、原則として、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合になります。
免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄をいい、この免責不許可事由の1つに「射幸行為」があり、株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資で借金をした場合には原則として免責されないこととなっています。
この点、投資が自身の収入や資産状況からみて合理的な範囲内である場合に免責不許可事由に該当することはありません。また、FXや先物取引であっても、これらの投資をするときには「ロスカットルール」が適用されるので、投資自体でマイナスになることは通常ありません(もっとも、強制ロスカットが間に合わずに損失を出し、資金が足りなくなって借金を抱えることはあります)。
免責不許可事由に該当するのは、海外のFXのようにレバレッジが高い取引を行ったり、投資で損した分を取り戻すために、サラ金やカードローンなどで借金をして投資資金にしてしまうなど、自身の収入や資産状況からみて無茶な投資をして借金を作ってしまった場合です。
裁量免責
このように、無茶な投資により借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当することになり、ご本人も無茶な投資をしたことを自覚しているため、冒頭の質問のように、免責を受けることができないと考えられている方が多くいらっしゃるのだと思います。
しかし、破産法においては破産者の経済的更生も目的とされていますので、破産者が多額の負債を負ったからといって、直ちに免責不許可とされるわけではありません。
破産法252条2項において、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されており、これを「裁量免責」といいます。
すなわち、無茶な投資による借金など免責不許可事由がある場合であっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には、免責が許可されることになるのです。
裁量免責における考慮要素
この裁量免責に際しては、
・支払不能になった原因や経過
・支払不能になった後の破産者の状況
・破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無
・債権者の種類
・債権の内容、総債権額、免責に対する意見
などが総合的に考慮されます。
裁量免責の判断に当たっては、特に破産者が破産手続に誠実に協力したかや、破産者に経済的更生の可能性があるかといった点を重く考慮されています。
そのため、破産を考えている方にとっては、破産手続に誠実に対応すること(申立書類に嘘を書かない等)、破産管財人の免責調査に積極的に協力することも免責を得るためのポイントとなってきます。
まとめ
以上のように、無茶な投資が原因で借金を作ってしまった場合であっても、裁量免責が認められれば借金を返済しなくてよくなります。
もっとも、裁量免責を受けられるかどうかは事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、申立代理人としてだけでなく、破産管財人としても自己破産事件を多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
公務員の債務整理
公務員の方は定期的に安定した収入がありますが、安定した収入があるからこそ、銀行や消費者金融の審査に通りやすく、大きな金額を借りることもできるため、債務総額が高額となり、返済に窮した結果、債務整理を行う方が一定程度いらっしゃいます。
そこで、公務員の方が債務整理される場合の特徴や注意点を北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 債務整理の種類
債務整理には、主に自己破産、個人再生、任意整理という手続きがあります。
まず、自己破産とは、裁判所に申立をして負債(借金)の支払い義務を全額免除してもらう手続きです。
次に、個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。特に、住宅ローン返済中のときには、住宅ローン特則を使うことによって住宅ローンを今まで通り支払いを続けることが認められており、住宅ローンを支払いながら他の借金は減額して支払っていくことができます。
最後に、任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
2 公務員の方は任意整理を選択することが多い
自己破産などの債務整理をすることを知られるのは誰もが嫌なものです。そのため、できるだけ知られないように債務整理を行いたいと考えることは当然です。
そして、公務員の方が債務整理をされる場合、以下のような理由で他の人に知られる可能性があるため、任意整理を選択することが多いといえます。
⑴ 官報に掲載される
まず一つ目が、官報に掲載されることを気にされる方が多いことです。官報とは内閣府が発行している機関紙であり、上記の自己破産及び個人再生を行うと、官報に氏名と住所が掲載されることになります。
一般の方が官報を見ることは基本的にありませんが、市役所などの納税担当者は官報を確認しています。そのため、公務員の方の場合、知り合いが税務課などで勤務していることが多く、官報に掲載されることになる自己破産や個人再生を避ける傾向があります。
そのため、官報に掲載されることを心配される方は、任意整理を選択されることが多いです。
⑵ 共済組合からの借り入れがある
二つ目として、共済組合からの借り入れがあることが多いことです。共済組合とは、地方公務員の年金制度の運営や組合員への貸付を行っている組織であり、共済組合からの借り入れは給与から天引きになっていることがほとんどです。
そして、自己破産や個人再生をするときは、すべての債権者を平等に取り扱わなければならず、すべての債権者に対して自己破産や個人再生をする旨を伝える受任通知を送付する必要があります。
したがって、自己破産や個人再生を行う場合、給与からの天引きを止めるために、共済組合にも受任通知を出すことになり、その結果、職場の給与担当者に債務整理を行うことを知られることになります。
そのため、共済組合から借り入れがある方は、任意整理を選択されることが多いです。
3 懲戒処分の対象にはならない
公務員の方からご相談を受ける中で、自己破産や個人再生を行ったことが勤務先に分かると懲戒処分を受けるのではないかと心配されている方がいらっしゃいます。
しかし、懲戒処分の対象になることはありませんのでご安心ください。
また、自己破産をすると特定の職業や資格が制限されることがありますが、公務員の方の場合においては、国家公安委員・公正取引委員などを除けば制限はありません。
4 自己破産や個人再生を選択すべき場合があること
上記のように、公務員の方が債務整理をされる場合、職場や知り合いに知られることを回避するために、任意整理を選択することが多いです。
しかしながら、任意整理では、債務の返済を免除されたり、元金が大きく減少することはありません。
そのため、何が何でも知られたくないという場合でなければ、任意整理をしても明らかに収入の範囲内で返済していくことができない方は、自己破産を選択すべきであるといえます。また、任意整理をしても住宅ローンの支払い継続していくことが困難な方で、自宅を必ず残したい場合には、個人再生を選択すべきであるといえます。
5 まとめ
職場や知り合いに知られたくないということを重視し過ぎて、適切な選択をすることができなければ本末転倒です。そのため、自分にとって何が最良な手続きはなのかを考えることが重要ですので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、公務員の方の債務整理手続きを多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。
ギャンブルと自己破産
パチンコや競馬といったギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合には、自己破産手続きをしても免責を受けることができないのではないかといった質問をよくお受けします。
しかし、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合でも、免責許可を受けることができる可能性はありますし、初めての破産手続きであれば、免責許可を受けることができることができる場合の方が多いです。
そこで、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合における自己破産について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。
1 自己破産における免責不許可事由
自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金を返済しないでよくなるのですが、原則として、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合になります。
免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄をいい、この免責不許可事由の1つに「浪費による借金」があり、浪費やギャンブルで借金をした場合には原則として免責されないこととなっているのです。
2 裁量免責
このように、ギャンブルによる借金が免責不許可事由になるため、冒頭の質問のように、免責を受けることができないと考えられている方が多くいらっしゃるのだと思います。
しかし、破産法においては破産者の経済的更生も目的とされていますので、破産者が多額の負債を負ったからといって、直ちに免責不許可とされるわけではありません。
破産法252条2項において、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されており、これを「裁量免責」といいます。
すなわち、ギャンブルによる借金など免責不許可事由がある場合であっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には免責が許可されることになるのです。
3 裁量免責における考慮要素
この裁量免責に際しては、
・支払不能になった原因や経過
・支払不能になった後の破産者の状況
・破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無
・債権者の種類
・債権の内容、総債権額、免責に対する意見
などが総合的に考慮されます。
裁量免責の判断に当たっては、特に破産者が破産手続に誠実に協力したかや、破産者に経済的更生の可能性があるかといった点を重く考慮されています。
そのため、破産を考えている方にとっては、破産手続に誠実に対応すること(申立書類に嘘を書かない)、破産管財人の免責調査に積極的に協力することも免責を得るためのポイントとなってきます。
4 まとめ
以上のように、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合であっても、裁量免責が認められれば借金を返済しなくてよくなります。
もっとも、裁量免責を受けられるかどうかは事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、これまで、申立代理人としてだけでなく、破産管財人としても自己破産事件を多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。