ギャンブルと自己破産

ギャンブルと自己破産

パチンコや競馬といったギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合には、自己破産手続きをしても免責を受けることができないのではないかといった質問をよくお受けします。

しかし、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合でも、免責許可を受けることができる可能性はありますし、初めての破産手続きであれば、免責許可を受けることができることができる場合の方が多いです。

そこで、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合における自己破産について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 自己破産における免責不許可事由

自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金を返済しないでよくなるのですが、原則として、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合になります。

免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄をいい、この免責不許可事由の1つに「浪費による借金」があり、浪費やギャンブルで借金をした場合には原則として免責されないこととなっているのです。

2 裁量免責

このように、ギャンブルによる借金が免責不許可事由になるため、冒頭の質問のように、免責を受けることができないと考えられている方が多くいらっしゃるのだと思います。

しかし、破産法においては破産者の経済的更生も目的とされていますので、破産者が多額の負債を負ったからといって、直ちに免責不許可とされるわけではありません。

破産法252条2項において、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されており、これを「裁量免責」といいます。

すなわち、ギャンブルによる借金など免責不許可事由がある場合であっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には免責が許可されることになるのです。

3 裁量免責における考慮要素

この裁量免責に際しては、

・支払不能になった原因や経過

・支払不能になった後の破産者の状況

・破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無

・債権者の種類

・債権の内容、総債権額、免責に対する意見

などが総合的に考慮されます。

裁量免責の判断に当たっては、特に破産者が破産手続に誠実に協力したかや、破産者に経済的更生の可能性があるかといった点を重く考慮されています。

そのため、破産を考えている方にとっては、破産手続に誠実に対応すること(申立書類に嘘を書かない)、破産管財人の免責調査に積極的に協力することも免責を得るためのポイントとなってきます。

4 まとめ

以上のように、ギャンブルが原因で借金を作ってしまった場合であっても、裁量免責が認められれば借金を返済しなくてよくなります。

もっとも、裁量免責を受けられるかどうかは事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、申立代理人としてだけでなく、破産管財人としても自己破産事件を多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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