投資(株式・仮想通貨・FX・先物取引など)と自己破産

株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資に失敗し借金を作ってしまった場合、自己破産手続きをしても免責をもらえないのではないかといった質問をお受けします。

しかし、投資の失敗が原因で借金を作ってしまった場合でも、免責許可を受けることができる可能性はありますし、初めての破産手続きであれば、免責許可を受けることができる場合の方が多いといえます。

そこで、投資の失敗が原因で借金を作ってしまった場合における自己破産について、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

自己破産における免責不許可事由

自己破産の手続きを行い、裁判所から免責許可を受けることができれば、借金を返済しないでよくなるのですが、原則として、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合になります。

免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄をいい、この免責不許可事由の1つに「射幸行為」があり、株式・仮想通貨・FX・先物取引などの投資で借金をした場合には原則として免責されないこととなっています。

この点、投資が自身の収入や資産状況からみて合理的な範囲内である場合に免責不許可事由に該当することはありません。また、FXや先物取引であっても、これらの投資をするときには「ロスカットルール」が適用されるので、投資自体でマイナスになることは通常ありません(もっとも、強制ロスカットが間に合わずに損失を出し、資金が足りなくなって借金を抱えることはあります)。

免責不許可事由に該当するのは、海外のFXのようにレバレッジが高い取引を行ったり、投資で損した分を取り戻すために、サラ金やカードローンなどで借金をして投資資金にしてしまうなど、自身の収入や資産状況からみて無茶な投資をして借金を作ってしまった場合です。

裁量免責

このように、無茶な投資により借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当することになり、ご本人も無茶な投資をしたことを自覚しているため、冒頭の質問のように、免責を受けることができないと考えられている方が多くいらっしゃるのだと思います。

しかし、破産法においては破産者の経済的更生も目的とされていますので、破産者が多額の負債を負ったからといって、直ちに免責不許可とされるわけではありません。

破産法252条2項において、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されており、これを「裁量免責」といいます。

すなわち、無茶な投資による借金など免責不許可事由がある場合であっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には、免責が許可されることになるのです。

裁量免責における考慮要素

この裁量免責に際しては、
・支払不能になった原因や経過
・支払不能になった後の破産者の状況
・破産者の反省の有無、程度、更生の意欲、見込、必要性の程度、有無
・債権者の種類
・債権の内容、総債権額、免責に対する意見

などが総合的に考慮されます。

裁量免責の判断に当たっては、特に破産者が破産手続に誠実に協力したかや、破産者に経済的更生の可能性があるかといった点を重く考慮されています。

そのため、破産を考えている方にとっては、破産手続に誠実に対応すること(申立書類に嘘を書かない等)、破産管財人の免責調査に積極的に協力することも免責を得るためのポイントとなってきます。

まとめ

以上のように、無茶な投資が原因で借金を作ってしまった場合であっても、裁量免責が認められれば借金を返済しなくてよくなります。

もっとも、裁量免責を受けられるかどうかは事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所は、これまで、申立代理人としてだけでなく、破産管財人としても自己破産事件を多数取扱ってきましたので、豊富な実績経験があります。また、当事務所では、借金問題でお困りの方に、お気軽にご相談いただけるよう、借金に関する初回相談を無料で行っておりますので、是非、北九州・小倉の当事務所までお気軽にご相談ください。

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