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このようなお悩みはありませんか?
- 借金がふくらんでしまい、支払いが遅れている。
- 過払い金を回収したい。
- 住宅ローンのある持家は残しながら借金を減らしたい。
- 車を残して借金を整理したい。
- 借金を整理したいが方法が分からない。
借金問題はお早めに弁護士へご相談ください
収入減少・病気・失業で借金が返済できなくなった、多額の遊興費のための借金、亡くなった両親が多額の負債を抱えていた……。生活の中で、借金を返せなくなったり、突然多額の借金を背負うことになることは少なくありません。
平井・柏﨑法律事務所は、借金に関する数多くの解決実績があります。裁判所から破産管財人・個人再生委員として選任され活動する弁護士が在籍し、破産事件・個人再生事件における北九州地域の裁判所の実務に関する豊富な知識と経験があります。
この豊富な経験をもとに皆様のおかれている現状を早急に把握し、的確かつ最善の解決策をご提案していきます。
借金問題の直接的な解決だけではなく、今後、同じように借金に困らないようにするためにも、家計の見直しなど生活再建のアドバイスも行います。
もちろん個室にて面談し、個人情報や秘密の厳守を徹底します。また、相談から解決まで担当弁護士が一貫して対応いたします。
どの方法を選択すればよいのかという段階から、弁護士とともに解決の糸口を探していきましょう。
平井・柏﨑法律事務所の債務整理サポート内容
1. 自己破産
自己破産と聞くと、自身の人生に「失敗」の烙印を押されるようなイメージを持ってしまうかもしれません。しかし、実際はそのようなことはありません。
自己破産は、今までの借金をすべて清算し、再スタートを切るための第一歩です。借金を返そうと必死になっていると、無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあります。
できるだけお早めに、弁護士にご相談ください。一日も早い再スタートをサポートします。
2. 任意整理
任意整理とは、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)との個別の話し合いによって、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理することです。
例えば、今後の金利をカットする、毎月の返済額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を下げる、といった方法などをとることができます。
債権者との話し合いを含め、弁護士が一貫してサポートします。
3. 個人再生
個人再生とは、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を原則3年(最大5年)かけて分割で返済していく手続きです。自己破産のように、すべての債務を免責(ゼロ)にするというわけではなく、債務が減額されるというものです。
住宅ローンが残っている場合には、一定の条件のもとで住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮し、住宅を残すことが可能です。
個人再生にはクリアすべき条件があるなど専門知識が必要ですので、弁護士が親身にサポートします。
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